三重県 行政・動物愛護管理センターの犬猫に対する要改善 いっぱい | どうぶつ家族がもっと幸せになるための会

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感情もあり当然痛みも感じる動物たちに苦しみの真実を知ってもらうべく

<三重県 行政・動物愛護管理センターの犬猫に対する現状>

全く「生かす」という知事・行政職員の意識・努力が感じられない三重県行政
グリーンNetさんの情報県議会の一般質問を拝聴し、まとめてみました)


 まず、こちらを御覧ください!
 【三重県】命を救おうとする信念が全く見られない不当譲渡審査基準

  生死を分ける判定(グリーンNet様より) http://bit.ly/196ndoK

そして、大前提として

2012年 9月5日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」http://bit.ly/10l658b

に、下記のように明文化されました。


その趣旨は、

所有者が判明している犬猫、していない犬猫に関して、
生きる機会を最大限与えること


と考えます。

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」
第4章 都道府県等の措置等(犬及びねこの引取り)

第35条第4項
都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を
含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により

引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して
所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、
当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推
測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の
発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、
当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。


に対し、


現、三重県動物愛護管理センターは、

前身が昭和51年に設立された財団法人三重県小動物施設管理公社で、
そもそも、野犬の捕獲、犬猫の引き取り及び殺処分を主の業務
として設立されたものです。


そして、平成20年12月の新公益法人制度の施行に伴い、
本年4月より公益財団法人へ移行するとともに、
その名称を公益財団法人三重県動物愛護管理センターへ変更されました。


よって、現施設は、犬猫の殺処分を主な業務とした施設であり、
県民への動物飼育の啓発講習会を行うような設備や、
譲渡対象動物を長期間飼育できる環境の施設ではないことは明らかである



そして、

さらに以下に述べる疑問、要望の前に



まず、

 

知事と担当部長は、
答弁で悠長なことを言っていらっしゃったのですが、
そのせいで、失われる必要のない命まで、
彼らは奪っているということを認識していただきたい。

 


そして、捨てられる子たちが多いのは、
その子たちが悪いはずがないのです。

 


もし、噛むような子がいたといても、
散歩に行けない、愛情をかけてもらっていない等、
ストレスがたまっている証拠です。

 


すべて、飼い主の飼い方に問題があります。

 

 

無責任にすてる飼い主のモラルをただす啓発


無責任に産ませる、飼い主のモラルをただす啓発

 

これを必ず並行してお願いしたい。

 

 




 

という現状を踏まえて・・・


 

① 現在の三重県動物の愛護及び管理に関する条例 の法律違反では?


三重県動物の愛護及び管理に関する条例
http://bit.ly/182lYb7

条例第十一条 
 飼い主が判明していない犬猫は、「二日間公示しなければならない。」

は、生存の機会を最大限与えるという法35条の趣旨に明らかに反していると思われます。


たった、二日・・・
あきれます。


現実には、5日間ぐらいの公示期間が示してありますが、
以後に述べることで、判断すれば、三重県健康福祉部は明らかに、
最大限生存させようという意識は見られないのです。


ただ、形式的に2日以上にしているにすぎないと推測できるのです。


② 『譲渡、及び引き取る申し出をした方を拒否』 への疑問


(1)1頭でも沢山の命を救おうとしている保護団体からの引き取り を拒否



なぜなら、三重県は

飼い主 

 若しくは、

飼う前教室を受講して、今後適正に犬を飼ってもらえるか、
家族の負担にならないか等をチェックした上での譲渡できるとした場合に限ってのみ

引き取れる規則だからだそうです。

規則?
そんなのどこにも明文化されてないと思われますが!?


譲渡の本来の目的はなんですか?
勘違いしていませんか?


何をわけのわからない形式を従来踏襲しているんですか?

子犬子猫に限らず、成犬成猫譲渡制度は当然あってしかるべきこと。


それは、人間の身勝手によって捨てられたり放置された子を、
最大限に生存させるべくなくてはいけない仕組み

で、あれば、


その趣旨は
「最大限生かすこと」のはず。


飼い主云々言ってないで、
民間で里親さんを探してくださる保護団体の方々の方が、
よっぽど犬のことをわかっているのでだから、
窓口も広いはずだから、任せればいいじゃないですか。


ボランティアの保護団体下での里親探しをすることを拒むことなんて、
法の趣旨にのっとれば、できるバズないんです。

それとも、よっぽど、外の方にないって来てほしくない理由でもあるのですか?
あなた方のお給料は税金です。


(2)すでに犬を飼っている家族の引き取り を拒否


さらに、引き取った場合、今後も多頭飼いをしませんと約束させられる

こんなわけのわからない条件もまた、
法35条に反します。

犬のことを全く知らない人ばかりですか?

引き取っても愛情を先住犬ばかりにかけて、
愛情をかけられないような家族は当然、問題外です。
それに、先住犬との相性もあります。

が!

相性が合えば、お互いの犬たちのとって、
とても、精神面でもよい影響があります。


先住犬が年上なら、後から来た子を守ろうと意欲的になり、
引き取られた子は安心します。


事実、名古屋動物愛護管理センターは先住犬との相性もあるので、
トライアル期間を設けてくれています。


相性ばかりは、万が一、合わないと、引き取られる子がさらに不幸になってしまうからです。


でも、本当は引き取りたい方と施設の職員の方の愛情があってこそのトライアル制度です。





③ 三重県新動物愛護管理センター設置の請願書及び署名の行方


前述のように、現管理センターは名前ばかりが変わっただけで、
「殺処分」のための施設

よって、


県民への動物飼育の啓発講習会を行うような設備や、
譲渡対象動物を長期間飼育できる環境の施設 を求め
三重県獣医師会より設置に向けた請願書が提出され、
設置を望む14,000名の署名も届けられた。

しかし、

どう今後のことを考えているのか、県議会で質問してくださった服部富男議員

県議会中継(2013年3月11日)
http://bit.ly/16N6HeD


議員に対する答弁
知事 鈴木 英敬(旧通産省官僚出身)


全く具体的な前向きな発言はなく、
顔も上げない答弁書を丸読み


これには、議員も落胆されていました。


知事さん
担当部署さん

あなた方がのんびり、これから検討していくなんていう悠長なことを言っている間に、
日々、あなた方が殺しているという自覚はありますか?


しかし、再度申します。

現状では、努力をしているとはいえず、


「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」 第35条第4項


に、抵触すると考えます。



早急に対応する必要があるはずです。




④ 譲渡対象を減らしたいとしか思えない成犬譲渡判定基準


ずっと、三重県の動物愛護に疑問と要請を提出して下さっている
グリーンNetさんが問題提議して下っているので、
転載させていただきます。


生死を分ける判定
http://bit.ly/196ndoK


ここでおっしゃっている通りです。

何ですか?この形式的な基準?

譲渡後の、犬と里親さんとの関係を重視するのはわかります。
合わなければ、お互いが不幸になってしまします。

しかし、


知らないところに連れてこられて、それも死を敏感に感じ取れてしまうような所に!
自分の防衛のために、いやがるそぶりをするに決まっているじゃないですか!?


人間でさえ、知らない人に、知らないところで、何をされるかわからない人に対して、
友好的な態度をとりますか?

うちのワンだって、気分じゃない時に前足を持ったらいやがりますよ。


それに、怪我していたいのかもしれないじゃないですか!



県議会の質問でも服部富男議員が、
この基準を見直してくれるよう同様のことを例に挙げ、訴えてくれています。

県議会中継(2013年3月11日)
http://bit.ly/16N6HeD

そしてその質問に対する答弁
健康福祉部長 北岡寛之




要約
動物愛護管理法条文にもとずいて、
譲渡制度は、今後の検討課題ではあるが、
譲渡後、家族の負担にならないためには必要なことと考えているため適正

前向きに、見直すつもりはないようです。

またしても、服部富男議員は、落胆の言葉を発していらっしゃいました。

「生かす」努力のかけらもないです。

現状では、努力をしているとはいえず、

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」 第35条第4項

に、抵触すると考えます。


⑤ エサを自力で食べられない子猫には給餌給水することなく放置していること。
  また、津保健所では猫に犬の餌を与えていたこと。

⑥ 負傷動物に対して治療を受けさせることなく放置していること。

⑦ 暖房していても寒いコンクリートの収容施設であり、
多数の保健所では犬猫が寒さをしのぐ すのこや毛布等を与えられていないこと
熊野保健所では、猫を冷暖房設備のない場所で抑留していること




この点も、グリーンNetさんが問題提議して下っているので、
転載させていただきます。

グリーンNet
http://bit.ly/10T84AE

自力で食べることができない子猫に、ミルクさえ与えず放置しています。

負傷した犬猫も多く収容されていますが、何の手当もされず放置しています。

冬、極寒の中、毛布も暖房も与えられず、放置しています。


「ミルク、ミルク」ってどれだけ鳴いたでしょうか。

ケガの手当てもしてもらえず、激痛に何日も何日も耐えて、

寒さに震え、



挙句にガス室で窒息させられ、どれだけ苦しかったでしょうか。



⑤について


「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」



第1条 目的


「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な
取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関す
る事項を定めて ・・・
もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする」

第2条第2項 基本原則


「何人も、動物を取り扱う場合には、・・・
適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を
考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保をすること」

第44条2項(罰則規定)


「みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、
又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、
自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、
又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、
排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって
自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は100万円以下の罰金」


に抵触すると考えます。

⑥ について


県内の保健所の職員への聞き取りにおいて、診療施設の届けをしていないこと、
予算が少ないことを理由に動物病院での治療も受けさせていないことが認められました。

上記同様



第1条
第2条第2項
第44条2項

に抵触すると考えます。




⑦について

上記同様

第1条
第2条第2項
第44条2項

に抵触すると考えます。
⑧ 犬猫の命を守る取り組みについて


県議会の質問で服部富男議員が、提案質問されました。



「不幸な子たちを増やさないためにも、避妊・去勢が必要な場合があります。
補助金について、どうお考えでしょうか。」


そしてその質問に対する答弁
健康福祉部長 北岡寛之


要約
避妊・去勢は、飼い主のいる犬猫の場合は、飼い主の責任において行っていただく。
飼い主不明の犬猫に関しては、まず減らすことが第一と考えており、
補助金制度は考えていない


取りつく島がない全く無関心



そして、もっと勉強してくださいませんか?
何を矛盾していることを言っているんだろう。




不幸な子を減らすことに何より必要なのは、避妊・去勢。


蛇口の元を閉めなければ、
いくら譲渡率が上がったとしても、いたちごっこになってしまいます。



もっと、わかりやすく簡潔にするつもりだったのですが、
言いたいことが多すぎて、長々となってしまい申し訳ありません。



そこで!


お願い
これ以上、他県なら助かるはずの命を殺させないために、
行政の怠慢のせいで、生存の機会を奪われている動物たちのために、




三重県民の方だけでなく県外の方からも、
この動物福祉に無関心な三重県知事、健康福祉部行政に物申していただきたく
声をあげていただきたくお願いいたします。



<三重県知事への意見>
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm




<三重県の動物に関する部署 への意見>
健康福祉部 食品安全課 生活衛生班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号  059-224-2359
ファックス 059-224-2344
e-mail: shokusei@pref.mie.jp


しかし・・・


犬猫のことなのに、なんで食品安全課?


とってつけたような印象を受けますね