【解 説】

株主総会議事録には、【役員等の法定の意見または発言の概要】を

記載しなければならない。

(※役員等とは、取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人とする。)


【付 記】

会社法施行規則第72条3項3号に定められた記載事項は、

次のとおりである。

 

●監査役に関するもの

①意見等の陳述

(選任、解任、辞任に関する意見及び理由等 会社法345条)

(報酬に関するもの 会社法387条)

②調査結果の報告

(株主総会提出議案、書類、計算書類等に関するもの 会社法384条、389条)

 

●会計参与に関するもの

①意見等の陳述

(選任、解任、辞任に関する意見及び理由等 会社法345条)

(報酬に関するもの 会社法379条)

(計算書類等について、取締役と意見を異にするとき 会社法377条)

 

●会計監査人に関するもの

①意見等の陳述

(選任、解任、辞任に関する意見及び理由等 会社法345条)

(計算書類等について、監査役と意見を異にするとき  会社法398条1項)

(会計監査人の出席要求時の意見陳述 会社法398条2項)

 

なお、これらの意見等の一字一句を記載しなければならないわけでなく、

内容の概要で良いとされている。

 

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会社法施行規則第72条
  1. 法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
  3. 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
    一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
    二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
    三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    イ 法第345条第1項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
    ロ 法第345条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
    ハ 法第377条第1項
    ニ 法第379条第3項
    ホ 法第384条
    ヘ 法第387条第3項
    ト 法第389条第3項
    チ 法第398条第1項
    リ 法第398条第2項
    四  株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
    五  株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
    六  議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
  4. 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
    一  法第319条第1項 の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
    イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
    ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
    ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
    二  法第320条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
    イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容
    ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日
    ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名