【注意点】

●内容証明が受領されず、保管期間が終了した場合。

→その内容証明を利用する登記は不可。

受け取り拒否と異なるため注意。

 

●内容証明の記載事項

→①元本確定請求する旨、②不動産の表示、③根抵当権の受付年月日と受付番号

確定請求による元本確定の登記については、新不登法第一一九条ノ九の規定により、新民法第三九八条ノ一九第二項の規定による請求をしたことを証する書面を申請書に添付する場合には、根抵当権者が単独で申請することができるとされた。1の確定請求権は、根抵当権設定者の確定請求権と同様に、私法上の形成権であり、根抵当権者の意思表示が相手方(当該根抵当権の設定者)に到達した時にその効力が生ずる。この請求をしたことを証する書面は、元本の確定を請求する旨のほか、当該請求に係る根抵当権の設定登記がされた物件の表示並びに当該設定登記の申請書の受付年月日及び受付番号が記載されたもので、かつ、当該請求が配達証明付き内容証明郵便により行われたことを証するものでなければならない。

(H15.12.25法務省民二第3817号通達)

 

●差出人の名義

→代表取締役なのか、支店長なのか。

なお、支店長の場合、包括委任状が必要。

 

●元本確定の前提となる登記について。

→代位で可能。(住所変更、氏名変更、相続等)

 

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