昨日(令和4年1月31日)から、
実質的支配者リスト制度がはじまりました。
(詳しくは法務省のHPをご参照ください。)
”実質支配者(beneficial owner)”とは、
法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を
直接または間接に有していると認められる自然人等のことです。
法人が、法務局に対して申出をする(資料添付が必要)と、
当該法人の実質的支配者が誰なのかを記載したリストに、
法務局が認証文を付してくれる、という制度です。
この実質的支配者リストのことを、
略して”BOリスト”と呼んだりもします。
BOリストに名前が載るのは以下の人です。
(1) 「議決権の50%以上を保有している人」
(2) (1)の該当者がいない場合には、
「議決権の25%以上を保有している人」
※”保有”には、間接的に保有する場合も含まれます。
このBOリストは無料で交付してもらえます。
申出すれば何通でも交付してもらえます。
※司法書士は、BOリスト作成の申出を代理することが可能です。
司法書士が代理する場合は、司法書士報酬が別途かかります。
(報酬の額については内容によります。お問合せください。)
BOリストを利用する場面としては、
例えば、金融機関と新たに取引を始めるにあたり、
金融機関が当該法人にBOリストの提出を求める、等が想定されています。
※金融機関には、法人と一定の取引を行う際には、
当該法人の実質的支配者が誰なのかを確認する義務があります。
この金融機関側の確認作業をラクにするためにこの制度ができました。
(と噂で聞きました)
以下は私見ですが…
たしかに、このBOリストを受け取った金融機関側では、
これまで資料確認にかかっていた負担が大幅に減ります。
しかし、法人側としては、
いままで金融機関側に提出すれば済んでいた資料等を、
法務局(または代理する司法書士)に提示する必要が生じるので、
むしろ手間(コスト)が増えてしまう気がします。
法人側に、BOリストを作成するメリットがあるとすれば、
同時に資料を提出する先が複数ある場合くらいでしょうか。
(あとは、定期的にBOリストの提出を求められる場合等)
…ということで、
BOリストが世の中に普及するまでには、
わりと時間がかかるだろうなとは思っていますが、
将来的には、
金融機関でなくても、一般の会社同士で取引を行う際に、
”お互いに謄本とBOリストを提示するのが当たり前”
となる世の中になるのかもしれません。
それまでに、BOリスト制度が風化しなければよいのですが…。
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/