札幌の水産物販売を営む暴力団員の男性が逮捕されたとのニュースがありました。

 

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/250892.html

 

 電話勧誘で粗悪なカニなどの海産物を高値で売り付けていたとのこと。ニュースによれば、近年、このような被害の相談が増加しており、相談件数は年間2000件に上るそうです。

 

 このような被害に合わないためには、何より、まずよく分からない相手とは契約を結ばないことです。私の事務所にも、時々どこかの地酒やオフィス用品など様々な売り込みの電話が来ます。決してそれら全てを悪質な業者と断ずるつもりはありませんが、いつも丁寧にお断りしております。

 

 もしもそのような電話勧誘で契約を結ぶ場合には、必ず相手の連絡先や業者名を確認しましょう。さらに、商品やサービスの内容、価格、提供の時期と方法などについても、業者に説明を求めましょう。そして、契約の解除・撤回の方法についてもきちっと尋ねましょう。さらに、これらの事項については、必ず書面による説明を受けましょう。

 これらは特定商取引法で業者に説明義務がありますので、これらについて明確に答えない業者は怪しいと思った方がいいと思います。

 

 最後に、もし万が一、被害に会ってしまったと思ったときは、適切な機関に相談することです。契約の解除や撤回、もしくは契約そのものの無効を主張することで、支払った代金等が戻ってくる可能性があります。

 

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