先日、ある方から不動産登記申請のご依頼をいただき、無事に完了したところです。
このパターンの登記は、赤平に来てからは初めてでしたが、札幌にいた頃には何度もやっているので、特に問題はありませんでした。しかし、ちょっと気になって改めてネットで調べてみると、どうもやや議論が錯綜しているようですので、ここに参考事例として私の業務経験を記しておこうと思います。
司法書士以外は興味のない話かと思いますが…。
事例:
甲土地:Aさん単独所有
乙土地:持分3分の1Aさん、持分3分の2Bさん
甲土地乙土地とも、抵当権など他の権利の付着はなし。
甲土地乙土地とも、同一管轄。
Aさんを売主、Cさんを買主として、甲土地の所有権移転登記と、乙土地のA持分全部移転登記を、一括申請することができるか?
→ 一括申請できる。(少なくとも平成28年3月において)
(登記研究470-97参照)
考えてみれば当たり前の話なのですが、実際、どうやら先例も実務も混迷した経緯があったようです。他の司法書士さんが行ったかなり昔の登記済証を見ても、このような事例で所有権移転登記と持分全部移転登記を分けて連件申請したと思われる案件を見たことがあります。
しかし、少なくとも平成28年3月において、上記のような申請は問題なく受理・実行されました。
でも、初めて申請する登記所については、一応、念のため、事前に照会をかけておいた方がいいかもしれませんね。
なお、この場合の実際の申請書の書き方ですが、「後記のとおり」とする例のパターンを私は使っています。司法書士ならわかりますよね。