「不起訴処分を不当とする理由」として、私が最後に掲げたのが以下のものです。
(5)訴訟代理人に対する誹謗中傷
ここでいう訴訟代理人とは民事訴訟の代理人であり、
今回の刑事告訴とは直接関係が無いともいえますが、
特にタチが悪い犯罪行為であり、
こういう行為を繰り返す犯罪者は是非とも起訴すべきである、として主張したものです。
M岡氏が書いた訴訟代理人に対する誹謗中傷記事をこちらで公開したいところですが、
改めて、かつての代理人に迷惑をかける結果になりかねないので、
今回は、検察審査会に提出した申立書の文章のみを公開したいと思います。
以下がその原文です。(固有名詞のみ伏せ字にしています)
(5)訴訟代理人に対する誹謗中傷
当方は、M岡氏から2度に渡って民事裁判を提起され、やむなく応訴をしたのであるが、その裁判
手続の中で極めて違法性が高いと強く感じたのは、M岡氏が当方の訴訟代理人をも誹謗中傷する行
為である。
先ず、今回の案件に関する当方の経験上、生活保護受給者であり、ネットでの誹謗中傷を常套手段
としている相手との裁判について、代理を引き受けてくれる弁護士は殆どいないという現状がある。
そんな中、M岡氏との一度目の裁判では「T田△△司法書士」二度目の裁判では「Y本△△△弁護
士」にやっと依頼をしたのであるが、その二回とも、M岡氏は当方の訴訟代理人をネット上で誹謗
中傷し、二度目の裁判では誹謗中傷されたY本弁護士が裁判途中で辞任する結果となり、Y本弁護
士はこの件でM岡氏を刑事告訴したが、これも不起訴に終わっている。
(T田司法書士に付、証拠A-29、10番、A-24、29番など多数、
Y本弁護士に付、D-2、420番~426番、920番)
当方は新たな代理人を選任することも、裁判所に定められた期間内に反訴を提起することもできず、
個人事業主である自身(嶺)の仕事で忙しい中、本人訴訟で戦わざるを得ずに、敗訴に至った。
なお、莫大な損害を被っている当方が反訴を提起しなかったのはM岡氏が生活保護受給者であり、
事実上、反訴提起には不利益しかない、というのが大きな理由でもある。
証拠E、1ページ目、16ページ目、証拠D-8、27番、54番、59番、67番、76番、
81番、85番、87番、90番、107番、109番、110番、112番、115番、123番、
126番、140番、161番、162番、166番、169番、170番、171番、
177番、179番、182番、193番などにあるように、二度目の民事裁判が当方の敗訴に
終わった後、M岡氏は当方の敗訴を誹謗中傷手段として、毎日のようにネットで書き続けているが、
当方は民事裁判の結果のみならず、M岡氏との民事裁判が終了したことすら、一切公表していない。
M岡氏と当塾との争いの発端は、「受講契約を解除するから支払済の受講料5万円を返せ」、との
M岡氏の要求に対し、
当方が、「5万円は返すから送付済の38万円相当の教材を返却して欲しい」、と言ったところ、
「教材は返却しない、しかし5万円は返せ」との要求を繰り返すので、
当方が、「教材を返却してもらえないなら」5万円の返還には応じられないと返答したところ、
以降、ありとあらゆる嫌がらせをはじめ、現在も続いているというものである。
不当な金品要求をし、これに従わない相手に対して誹謗中傷行為などを繰り返し、
こちらが法的手続をとると警告すると、「自分は生活保護だ、俺から財産をとれるものならとって
みろ」とばかりに開き直り、
法テラスを利用して、自らは財産的出捐をすることもなく民事訴訟を提起、その後に相手方の訴訟
代理人を誹謗中傷し、裁判の中で得られた資料と、裁判の結果を、新たな資料として悪用、誹謗中
傷行為を加速させる、
これがM岡氏の常套手段であり、この行為は民事裁判制度の根幹を揺るがしかねない大問題であ
る。
2度目の民事裁判が何故当方の敗訴に終わったのかなど、
民事裁判に関する詳細は、後日、「民事編」で順次公開していく予定です。
つづく