先日の日本経済新聞より気になる記事が・・
【ユーチューバーに源泉徴収】
日本居住者でYouTubeで収入がある方、
2021年5月31日までに税務情報を提出しない場合
総収益の最大24%
源泉徴収される場合があると
いうことです
ただし、日本と米国が結んでいる
租税条約の税務情報を
提出・申請すれば
徴収はされないのこと。
(※租税条約は二重課税を防ぐもの)
未提出の場合が24%の源泉徴収がされて
しまう。。
申請について具体的に調べたら・・・
AdSenceアカウントにログインして入力をしていく。
(3年ごとに申請が必要になります)
YouTubeで収入があって申請していない場合、
6月になっていますが、
確認をした方がいいと思います。
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