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受けてもらっているMちゃん。

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昨日は、現金主義と発生主義の説明を

させて頂きました。

 

記事はこちら↓↓↓

 

 

 

現在、現金主義にしようか

発生主義にしようか

迷っています。

 

 

実際は、

「現金主義による所得計算の特例」を

受ける場合、

 

  • 青色申告者
  • 全前年分の所得金額が300万円以下
  • この特例を適用する年の3月15日までに届出書を提出

(その年の1月16日以降に開業した人は開業の日から2か月以内)

 

 

 

本来は今年現金主義にする場合、

3/15までに届出書を提出するの

ですが、Mちゃんの場合は開業届を

3月に出しているのでまだ届け出が

可能ということになります。

 

 

 

発生主義の場合、

まだもらっていないお金を

「未収入金」としたり、

まだ払っていないお金を

「未払金」としたり、

最低限の簿記の知識は

必要です。

 

 

おひとりでやられてる場合、

ちゃんと知識は持っていないと

マズイですよ!!

 

 

苦手な方は、

質問できる人を持ちましょう!!

 

 

 

いつでも相談をお受けいたします。

お問い合わせはこちらから

 

 

 

 

 

三室志保(しぃちゃん先生)の自己紹介リボン

 

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しぃちゃん先生まんまるコンテンツ | stand.fm小5、小2 二児の母。 2021年3月経理アドバイザーとして起業。 ワーママ&会社員経験を生かし、仕事のやり方や考え方などを発信していきます。 会社員経験22年。 総務経理担当として幅広く仕事をしてきました。 起業副業初心者の方、これから起業や副業を考えられている方にご自分で経理ができるようわかりやすくサポー…リンクstand.fm