現在マネースッキリ集約サービスを
受けてもらっているMちゃん。
昨日は、現金主義と発生主義の説明を
させて頂きました。
記事はこちら↓↓↓
現在、現金主義にしようか
発生主義にしようか
迷っています。
実際は、
「現金主義による所得計算の特例」を
受ける場合、
- 青色申告者
- 全前年分の所得金額が300万円以下
- この特例を適用する年の3月15日までに届出書を提出
(その年の1月16日以降に開業した人は開業の日から2か月以内)
本来は今年現金主義にする場合、
3/15までに届出書を提出するの
ですが、Mちゃんの場合は開業届を
3月に出しているのでまだ届け出が
可能ということになります。
発生主義の場合、
まだもらっていないお金を
「未収入金」としたり、
まだ払っていないお金を
「未払金」としたり、
最低限の簿記の知識は
必要です。
おひとりでやられてる場合、
ちゃんと知識は持っていないと
マズイですよ!!
苦手な方は、
質問できる人を持ちましょう!!
いつでも相談をお受けいたします。
スタンドFMにて 音声配信しています ♪