「理系のための商標法」の誤植について1 | 訴えられない会社作り~特許権・商標権・著作権のポイントをオモシロおかしく講演型で伝える愛知・名古屋の起業家弁理士のブログ~

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 会社が訴えられないための対策、訴えられた場合の対策を講演型のブログで解説します。
 また、アイデア(発明、ネーミング等)の作り方、活かし方等、知的財産の専門家の弁理士の観点、自らが発明起業家でありアイデアで稼いだ経験から、アイデアの活用法をつづります。

理系のための商標法を購入していただきました読者の方、本当にありがとうございます。

この度、読者の方から誤植が指摘されまして確認しましたところ誤植が判明しました。

本当に申し訳ありません。

 

出版元の中央経済社に問い合わせしましたところ、誤植は改訂版等の機会でないと直せないとのことです。

そのため、この場を借りて、誤植についてお知らせさせていただきます。

 

今後誤植がないように検討及び確認を行ってまいります。

本当に申し訳ありませんでした。

 

・p.24~33

 法程式の効果の記載は、「商標登録を受けることができる」

 ではなく、「商標登録を受けることができない」でないと

 論理的に矛盾してしまいます。(法程式の右辺に合致しない)

 

・p.46

 法程式の「要件1b」→「要件2a」

「査定時に承諾がないこと」の誤り。

 

 

・p.67

 下から3行目の「放送」→「包装」

 

・p.86

 要件2Dは、「該当すること」ではなく「該当しないこと」

 

・p.102

 【効果例外1】の記載がない。(p.105の解説には記載あるが)

P102の第13条の2第2項に記載されている【要件6】と並びで【効果例外1】と記載されるべきです。

 

p.109

拒絶査定は17条ではなく15条、登録査定は18条ではなく16条

意匠出願は商標登録出願

 

p.112

法程式タイトルのカッコ内は16条の2第1項とします。

 

p.114

3行目は、「当該意匠登録出願」→「当該商標登録出願」

 

p.137

7行目は、「意匠権」→「商標権」

 

p.139

法程式のタイトルは68条ではなく67条

要件1は商標権者ではなく権限なき第三者

 

p.142

要件3で、証拠ではなく称呼

 

p.175

最終行で、審判性請求の性は削除

 

p.183

l.2で、全商標権者ではなく前商標権者

 

p.204

要件3で、甲ではなく丙