こんばんは!

やっと書籍を買うことが出来たので
今日からはその本に沿って進めていくつもりです。

(ネットでも購入できますが、見て選びたかったので・・・)

いろいろ見た結果

Wセミナーのオートマチックシステムが読みやすそうだったので
とりあえず民法はこれで進めようと思います。

マイペースで!
とはいえ、今のスピードでは遅すぎる・・・と
思い少しスピードを速めようと思います。


前回の復習ですが、

まず、私権を行使する主体は 自然人 と 法人 である。
そして、自然人が法律行為を為すには、

権利能力、意思能力、行為能力


がなければならない。

■権利能力

権利能力を取得するのは出生時である。
母親の胎内にいる胎児には、原則として権利能力はないことになる。

しかし、例外的に以下の法律行為については
胎児はすでに生まれたものとみなす として胎児の権利能力を肯定する。


1.不法行為に基づく損害賠償の請求
  例:胎児Aの父が交通事故で死亡した場合、生じた損害について出征前の胎児Aも賠償請求権を得る。
 
2.相続
  例:胎児Aの父が死亡した場合、出生前の胎児Aも相続権を得る。
  
3.遺贈
  例:胎児Aに対して遺言で土地を贈ることが出来る。





こんばんは。

なかなかスケジュール通りにいきません・・・が!
焦らずマイペースに頑張りたいと思います。


■民法総則 権利の主体について

主体とは・・・
自覚や意思を持ち、動作・作用を他に及ぼす存在としての人間(大辞林調べ)

そして、私権の主体は自然人法人でそれ以外は主体になれない。

自然人・・・人。生まれて死ぬまで
法人・・・法律が人としての地位を認めたもので、法人としての地位「法人格」を与えられた時からその
      集団を法人として私権の主体となれます(例:会社)




■自然人が有効に効率行為をなす資格について

1.権利能力
自然人や法人が私法上の主体となれる資格を権利能力といい
原則として出生から死亡まで保有する。

2.意思能力
私法上の権利や義務の関係を有効につくるには「意思」がなければ成立しない。
その「意思」を有効に為せるだけの資格の事を意思能力という。
(一般的には10歳未満の幼児や泥酔者は意思能力は無効となりゆる)

3.行為能力
単独で有効な法律行為をなせる資格を行為能力といい、行為能力が未熟であったり、不安のあるものは
類型化され保護される。
 
  ・ 未成年者
  ・ 成年被後見人
  ・ 被保佐人
  ・ 被補助人