大三原則、それを制限するもの、それらから派生するものなどを
簡単にイメージ化してみました。


※注意 あくまでもイメージなので正しくはありません!


司法書士勉強ログ♪ブログ-大三原則


まず、信義誠実の原則とはなんだったか

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私的自治の原則を制限する基本原則の1つである。

ちなみに基本原則を再度おさらいすると

1.公共の福祉
  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2.信義誠実の原則
  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3.権利濫用の禁止
  権利の乱用は、これを許さない。

信義誠実の原則の機能
 法律や契約内容を解釈する基準となり、

信義誠実の原則とは
相手を裏切ったりせず、誠実に行動すべきであるという原則ですね。

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さて、

信義誠実の原則の機能は

●法律や契約内容を解釈する基準になる
●当事者の利益の調整する
●法律に規定がない部分の補完をする

ということでなかなか奥が深そうですねぇ・・・

そして
この信義則から派生する原理

●禁反言の原則(エストッペル)
●クリーンハンズの原則
●事情変更の原則
●権利失効の原則
●契約締結上の過失

ということです。

■禁反言の原理とは
 自分のとった行動に矛盾する態度をとることは許されないという原則

■クリーンハンズの原則
 法を守るものだけが法の尊重を求めることが出来るという原則

■事実変更の原則
 契約後にある事情が変化したことで、契約当時の内容を適用することが非常に不公平となる場合
 契約内容を変更できる。

 適用条件
  著しい事情の変更が生じたこと
  契約をした後に生じた事情の変更が、契約締結時の当事者にとって予見することが出来なかったこと
  当事者の責めに帰することのできない事由によって生じたものであること
  元の契約をそのまま適用することが著しく不合理な結果を招来するとき

■権利失効の原則の位置づけ

 権利者が長間権利を行使しなかったことで、相手がもう権利は行使されないだろうと信じていた時に
 突然態度を変えて権利を行使することは許されないという考え方を権利失効の原則という。

■契約締結上の過失

 契約を締結する過程で、当事者のいずれかの過失によって契約が不成立となった場合は
 相手方に生じた損害を賠償するべきだという考え方を導く

 契約を結ぶ前でも信義則からの注意義務があるとするものだ。

 損害賠償請求は信頼利益に限るとされ、履行利益までは請求できない。

 信頼利益・・・この契約は有効に成立するだろうから、こんな費用をかけておこうと支出された額
 履行利益・・・この契約が成立していたらこんなに利益があったのにと算出された額


(参照 ●法律勉強ノート~司法書士・行政書士・公務員試験試験等対策に~●

なるほど・・・ね~

一つ一つを理解していくのはなかなか大変だし難しそうですが・・・

そんな法律があったなんてと、
新鮮で面白いです。




こんばんは

やっと赤ちゃんが寝たので勉強タイムを開始することができます。

今日からGWです。
どこかへ遊びに行きたい!!ところですが、
子供がまだ赤ちゃんなのでなかなか遠出はできません。

でも勉強するには丁度いいかもしれません。


さて、昨日の復習というかおさらいまとめですが、

どれくらい覚えているか確認します。
初めはなかなか覚えられないでしょうが
繰り返しやっていこうと思います。


■民法の構造
 1.総則
 2.物権
 3.債権
 4.親族
 5.相続

■法源

 制定法、慣習、判例 からなる

■民法の大三原則

 1.能力平等の権利 
 2.所有権絶対の権利
 3.私的自治の原則
   ・過失責任の原則
   ・契約自由の原則
   ・団体結社の自由
   ・遺言の自由
           などが含まれる

■私的自治の原則の例外

 1.公共の福祉
 2.信義誠実の原則
 3.権利濫用の禁止


■過失責任の原則の例外
 
 報償責任や危険責任など、無過失責任などを採用しているものもある。

ざっくりこんな感じでした。