問題6 文民
まあ、これは出ないだろうね。
スルーしてよい。
文民条項というのはソ連が入れるように要求した経緯がある。
軍人支配のソ連が要求したところが草。
ソ連~ロシアを通じて有効な文民統制は一度も存在していない。ゴルバチョフも挫折した。
問題7 こういうのは重要(思考問題)
旧司法試験の択一にこのようなのがあったと思う。出ることはないと思うけど、天皇の個所がポイントになることに注意。よほどのことがない限りでないと思うけどね。
「この規定がなくても」⇒総論的な規定が他所に存在するということだ。
1については
20条3項がなくても、89条の財政のところでこれを禁止しているからね。
2については、67条1項がなくても、6条の天皇のところに規定がある。まあ、象徴天皇制というのは総論中の総論だからね。侮れないよ。
4は37条がなくても、82条1項が制度として裁判の公開を要求している。
5は、86条がなくても73条の内閣の権能によって認められるよね。
昔、名前は忘れたけど、憲法の内野正幸先生が、人権規定がなくても統治機構がしっかりしていればそれでいいんだということを予備校の授業で言っていた。たしかに、1・4はそういう文脈だよね。
3が×なのは、77条1項が国会中心立法の原則の例外だからね。この例外規定がなかったら、認められないでしょう。
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