みなさん、こんにちは、下山重幸です。今日は問題10の解説をします
これは憲法では。
まあ、行政法の判決としても重要ですよね。ただ、出題者の作文が下手すぎるというか、ネタがすぐばれてしまって、何回か受験した人は楽勝だったでしょう
ちなみに、入管関係の諸判決から、マクリーン判決の見直しが検討されてます。この判決は外国人を人間と思ってませんから、諸外国の目には、信じられない内容になってます。なぜ、地裁のまともな判断を高裁が覆し、それを最高裁が支持したのかは、これから学者が判決の内容だけでなく、政治的背景なども含めて検討しなければいけませんね。
肢ア 多事考慮なんてマクリーンにあったか?
そもそも、この肢が〇としたら、マクリーンが勝ちますよね。マクリーンは地裁では勝ってますから、これは地裁の論理にはなるけど、最高裁の意見ではないよね。
肢イ 「場合に限り」⇒違法ならば、マクリーンは負けるよね
これは〇
ウ 「該当しない限り」⇒不許可にできないなら、マクリーン勝つ
これは×
エ 「相当の理由があるとはいえない」⇒それでも違法でない。これじゃ、マクリーン負けるな
これは〇
オ 「必然的に」×
勉強の指針⇒結論をしっかりと。
マクリーン負けてます。
負ける理屈を考えてみようか。
さて、問題9はこちらの動画をどうぞ。
この判例は重要です。
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