みなさん、こんにちは、下山重幸です。今日は問題10の解説をします

 

 

 これは憲法では。

 

まあ、行政法の判決としても重要ですよね。ただ、出題者の作文が下手すぎるというか、ネタがすぐばれてしまって、何回か受験した人は楽勝だったでしょう

 

ちなみに、入管関係の諸判決から、マクリーン判決の見直しが検討されてます。この判決は外国人を人間と思ってませんから、諸外国の目には、信じられない内容になってます。なぜ、地裁のまともな判断を高裁が覆し、それを最高裁が支持したのかは、これから学者が判決の内容だけでなく、政治的背景なども含めて検討しなければいけませんね。

 

 

 

 肢ア 多事考慮なんてマクリーンにあったか?

 

 

そもそも、この肢が〇としたら、マクリーンが勝ちますよね。マクリーンは地裁では勝ってますから、これは地裁の論理にはなるけど、最高裁の意見ではないよね。

 

 

 肢イ 「場合に限り」⇒違法ならば、マクリーンは負けるよね

 

これは〇

 

 

 ウ 「該当しない限り」⇒不許可にできないなら、マクリーン勝つ

 

これは×

 

 

 エ 「相当の理由があるとはいえない」⇒それでも違法でない。これじゃ、マクリーン負けるな

 

これは〇

 

 

 オ 「必然的に」×

 

 

あんぐり勉強の指針⇒結論をしっかりと。

マクリーン負けてます。

負ける理屈を考えてみようか。

 

さて、問題9はこちらの動画をどうぞ。

この判例は重要です。

 

 

 

 

 

 

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