みなさん、あけましておめでとうございます。
元日は、四人の生徒さんに指導してきました。みなさん、一生懸命勉強していて、合格は確実と思いますね。
さて、問題6は財政でこれも過去問の焼き直しですね。できなければいけないです。
肢1予算を公布ってねえ
公布されても困るし、誰も見ないだろうね。
最近は全く出ませんが、予算の法的性質についての議論に、予算法律説ってのがあって、予算=法律だとする考えなんですね。
予算法律説に対しては色々批判がありますが、予算には公布がないじゃないかという批判があります
それに対して予算法律説は
「憲法第7条第1号において、天皇の国事行為としての公布に予算があげられていないが、そのことを理由として予算の公布を不要と解するのは財政民主主義に反する。」と強弁するのですね。財政民主主義からしたら、予算も公布すべきであるというわけですね。
公布すべきであるということは実際はされてないことですね。
肢2が〇
「置かれている」といったら「置かれている」んですよ。
知らなくてもこういう表現は〇なのね。
国会法第57条は, 「法律案に対する修正動議で、予算の増額を伴うもの又 は予算を伴うこととなるものについては, 衆議院においては議員50人以上,参 議院においては議員20人以上の賛成を要する。」 と規定しているわけです。
まあ、国会法も実質的意味の憲法でしょ。
肢3暫定予算は予算が成立するまでの予算
つまり、予算が成立してからの予算ではないよ。
この肢は、予算と法律の不一致の問題ですな
ここで整理しておこう
予算と法律の不一致が生じた場合、どうすべきか
1.予算を必要とする法律が成立しているにも関わらず、その執行に要する予算が存在していない、もしくは、成立しなかった場合。
2.ある目的のための予算は成立しているが、その予算の執行を命ずる法律が成立していない場合。
のいずれかである(肢3は2の場合ね)。これらに対しては以下の対応が求められることになる。
1のケース;
内閣は法律に合わせて、予算を手当し、法律を執行する義務を負う。
2のケース;
(予算を執行することができない為、内閣は法律案を提出し国会の議決を求めることが考えられるが、)
国会が予算に合わせて法律を制定する義務はない。
なぜなら、「国会は内閣の判断(予算)に従う必要はないが、内閣は国会の判断(法律)に従う必要がある」 わけですな。
結論からいって、予算はあるけど法律がない場合、国家はこれをガン無視してもいいわけだけど、アメリカと違って、議院内閣制だからね。内閣と国家は連動しているよね
肢4「ない」という×フレーズあり
当然あるよね。皇室財政の民主的コントロールがなければならないでしょ。
肢5 この順でしたか?
90条 「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」
憲法統治は条文をしっかりと覚えましょうね
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