みなさん、こんにちは。ジェームズ下山です。今年も残すところ、わずかになりました。今年は、1月に劇団エコノミストの公演をすることができました。しばらく充電させていただき、2025年か、2026年に公演したいと思ってます。

 

さて、憲法5番ですが

 

 

 これは過去問焼き直し

 

できなければ、いけないですよね。

 

 

 肢1は何回も出てますよね

 

判例もあるよね。

 

仮にこの肢が正しいとすると政党というものが、憲法上の存在となってしまい、とんでもないパー券支配になってしまいますぞ。

 

私個人としては、最近、政党というものの存在を疑問視しているんですよ。立憲政治は政党抜きにしては語れないというのは都市伝説に過ぎないと思いますね。

 

 

 肢2には条文

 

国会ではなく、議院に認められた権能だよね。

 

この際、ここで、国会の権能と議院の権能を復習しておこう

 

まず、国会ね

 

内閣総理大臣の指名権(6条、67条)

法律制定権(59条)

弾劾裁判所設置権(64条)

憲法改正発議権(96条)

どれも重要なものであるので、公平性の強い国会の権能とされているね

 

次に議院 

議員の逮捕許諾権、釈放要求権(50条)

議員の資格争訟の裁判権(55条)

役員選任権、議員規則制定権、議員懲罰権(58条)

国政調査権(62条)

 

 

 

 肢3 閣議は慣例上全員一致

 

これが〇です。過去問に出ているね。

 

そもそも閣議なんてものも憲法上の存在じゃないんだから、総理大臣が自分の判断で決めても憲法上は全くもんだいないわけだ。

 

 

 肢4は知らなくても3で腹を決めよ

 

学説には必要説も会うようですが、実務はされてないわけですよ

 

 

 

 肢5 何度も出ているよね

 

 

憲法第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 

身分が保障されているわけですね

 

懲戒免職ってのは裁判官にはないのです。

 

 

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