みなさん、こんにちは、下山です。

この問題は、初学者の方は面食らったと思います。

 

YouTubeでザックリ解説してますので、ご覧ください。

 

 

要は、判例は、間接的付随的規制はOK牧場としているわけだ。

 

アの肢 → 公職に立候する者

ウの肢 → 裁判官

 

この人たちにも「意見表明の自由」はある

 

(表現の自由を「意見表明の自由」という狭い枠組みに閉じ込めてしまっているのは問題だけど)

 

そこで、ア、個別訪問を禁止、イ、政治活動を禁止することで、

「意見表明の自由」そのものも規制されることもあるだろうね。

⇒しかし、これらは害悪防止のために行為を規制した結果、間接的付随的に「意見表明の自由」が制約されることにすぎないというレトリックなわけ。

 

動画で話したように、これは現場思考で解けます!