みなさんこんばんは、ジェームズ下山です。今日は、家族で、上野動物園に行ってきました。コロナ禍もおさまりつつあり、かなりの人出でしたね。私は相当久しぶりで、息子は初めてで興奮してましたね。パンダに。

 

暑い一日でしたので、動物もばて気味でした。

 

さて、問題35。民法相続。この問題、昔、大学の民法系の法学の試験問題で作ったことあるなあと思ったんですよね。正解の1に関して。

 

 

 初見の印象

 

まあ、民法相続だから受験生はあまり勉強していないところだから、苦手意識の人は1の「系譜、祭具」なんて冒頭の表現からしてドン引きしたかもしれないですよね。

 

 

 肢1 慣習というところが味噌、マルコメ

 

1って、「慣習に従って」というのがありますよね。そもそも民法って任意規定が多いですよね。私的自治だから。ただ、法律ではない社会のルールみたいなものがあったら、それに従ったほうが家族がまとまるぞ、ということで、そのルールがここでは慣習なわけね。

 

そして慣習によって承継されるここでの財産を祭祀財産というわけだ。系譜、祭具、墳墓は祭祀財産であって、相続財産ではないということなんです。

 

祭祀財産≠相続財産ってのを頭にいれておいてね。

 

民法897

第1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 

第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

まあ、条文そのまんま東なんだけど。

 

実は、この条文、将来、行政書士になってから、相続専門の行政書士になったら、色々と勉強しなければならないことって出てくるんですよ。

 

私の友人は墓じまい専門の行政書士やってますが、これ今はやりです。

 

みなさんも合格したら「墓じまい専門」はじめたらどうでしょうか?

私も相続関係はかなり勉強してます。

 

 

 897条の応用論点

 

この897の難しいポイントをいいますと

 

あくまでもこの条文は「墳墓」の所有権なんですね

墳墓は相続財産ではなく、祭祀財産となり祭祀主宰者が相続します。

 

では墓所はどうなんの?墓所(墓場)と墳墓(墓)は違うよね。

 

この点判例があるんですな。

 

墓所の所有権、および、墓所の使用権の相続について裁判例は、「墳墓と社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲で、祭祀財産である」として相続の対象にはならないと判示したんです

(広島高等裁判所・2000(平成12年)年8月25日判決(判例時報1743号79ページ、判例タイムズ1072号229頁、民商法雑誌142巻6号106ページ。)) 。

 

これって高裁判決だけど、まあ、最高裁が出るまではリーディングケースなんですね。

 

よって、墓所の使用権も相続の対象にはならず、祭祀財産ということなわけです。

 

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