みなさん、おはようございます。ジェームズ下山です。WBC、楽しみですね。まずは、キューバとオランダですね!

 

なぜ、オランダなの?って思うかもしれませんが、これってもしかしたら行政書士の試験に出るかも?

 

というのは、オランダの植民地がカリブ海の島々にまだあるんですよ(キュラソー島、アルバ島)。その島々からアメリカの大リーガーが出てるんですね。なんだ、そっか、と思ったでしょ。まあ、オランダ本土では、サッカーほど野球の人気はない。オランダの野球場って、私の住んでいる川越の初雁球場に毛が生えたようなもんで、とても日本のプロ野球とはくらべられませんよ。

 

さて、今日の問題

 

 

初見の印象

 

これは既視感たっぷりで、一見して難しいけど、「解除」の問題って、結果の妥当性から判断がつく内容ですから、知識に頼らず、常識で解けます

 

 

肢1「拒絶する意思明確」

 

ここが決めてかな。これ過去問にあります。×

 

 

肢2 これは改正民法だよ

 

改正民法の下、履行不能の場合には、債務者に責めに帰すべき事由があるかどうかにかかわらず、債権者は契約を解除できることになったのね。

 

この解除の規定と矛盾を避けるために、履行不能の場合に、債権者は履行を拒絶することができるということにとどまった。つまり、改正後は危険負担の場面でも債務は当然には消滅せず、債権者が債務から解放されるためには、契約解除の意思表示をしなければならないことになったわけ。

 

 

 

肢3 「著しい背信行為」

 

このフレーズが決め手かな。過去問にもあるよね。×

 

 

肢4 否定語 ×

 

「負わない」わけないよね。過去問にもある。

 

 

肢5 「~されることがある」

 

この表現が×になるということは⇒~されることは絶対にないが〇でなければならないよね。論理的に。そう考えてもらえば、この肢が〇ということがわかるよね。

まあ、論理学の基礎知識があれば丸だと予想はつく。

 

 

川崎実監督にお会いした

 

お会いするまで、監督の映画を見たことがなく、失礼してしまい、早速、「いかれスラー」を見ました。これは、受験で疲れている方、ぜひ、ご覧ください。元気が出ます。

 

「バカ映画の巨匠」とか言われてますが、川崎監督は明大農学部卒で、インテリジェンス溢れる方ですね。

 

イカレスラーの強敵がシャコボクサーというのも面白いですよ。