みなさん、おはようございます。ジェームズ下山です。3月も二日目で、まあ、あまり変わり映えのしない世の中ですが、次の試験を目指す方も、まあ、ほっと一息というとこでしょうか。

 

さて、民法28 占有ですね

 

 

初見の印象

 

これ×を選ぶ問題なんだよね。そこ注意しないとね。あれ、これ1番あってるじゃんてことになるけど。そう簡単ではないだろうって話。

 

しかし、前も話ましたが、行政書士の試験って、毎年難しくなってますね。司法試験の模擬試験みたいに受ける人、ほんと増えましたね。かつて司法試験に行政法は専門科目というのにはありましたが、基本選ばなくてもよかったですから、学ばない人多かったです、しかし、現行の司法試験は行政法の先生が頑張って作った面もあり、公法系ということで行政法が中心的な位置ですよね。ですから、司法試験の模擬試験なわけ。

 

この問題も、既視感はあるけど、結構、面倒くさいですよね。

 

民法は、物権変動が一番難しいです。この問題のようなのも難しく感じる人多いと思います。

 

 

肢1 これは過去問にあるね

 

基本、全部、推定されると覚えておけばいい。

 

「推定」だから別にかまわないという話だ。「推定」の場合、反証があれば覆るわけだからね。

 

これは俺のもんだったいう人がいたら、まあ、放置しといて、それは違う、それはお前ではなく、俺のもんだぜ、これが反証だ、って人が出るのを待てばいいわけだ。それが訴訟経済ってもんだよね。

 

欲の皮の突っ張ったもの同士で喧嘩させればいいって話なんです。

 

 

肢2 これすぐわかった人司法試験組かな

意外と難しいかもしれないね。行政書士の予備校の解説もいまいちなんで(まじ全然わかってない解説書いている行政書士の先生がいるので恥ずかしいです)、この肢は解説しますわ。以下、正確な解説ね。

 

「Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても」

 

⇒ザックリ言えば、他主占有事情でもいいってこと

 

詳しく解説しますね

 

1・確立した判例によると、

所有の意思についての推定を覆すためには、

(1)占有者が、その性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実(他主占有権原)

(2)占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、または所有者であれば当然とるべき行動に出なかったなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される占有に関する事情(他主占有事情)のいずれかを立証する必要がある

2・ 「他主占有権原」は、典型的には賃貸借契約や使用貸借契約に基づく目的物の占有がこれに該当する。

3・「他主占有事情」の典型例としては、原所有権者による固定資産税の負担が挙げらる。

 

ということなんですね。

 

肢3から5は過去問の焼き直しなので、割愛します。

 

ということで、この肢の説明がわしの説明と同じならば、その予備校、その先生についていっても来年は大丈夫だけど、この二つについて触れない先生がいたら、予備校乗り換えて、わしの、ジェームズ下山のオンライン講義を受けてください。経験者は1年で合格、初心者は2年、勉強ゼロの人でも3年で受かってます。

 

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