みなさん、おはようございます。ジェームズ下山です。

今日は関東地方は雨ですね。

 

これから高校に授業に行くんですが、雨は休みたくなりますな。その前にLECの添削をしてゆきます。最近、思うのは、若者のひらがなが読みにくいですね。下手ではないと思うんですが、読みにくい、これは年代的なものなんでしょうか。「や」が「か」のように読める学生が多いですね。逐一チェックしてますね。ひらがなって漢字よりも大切ですよね。

 

 

さて、地方自治法ですね。

 

 

初見の印象

 

これは既視感が十分あって、過去問をやってた人はできると思うし、憲法と重なる肢もありますよね。

 

 

肢1 これが正解 中核市とか想起

 

県の仕事を市町村がやるとありますが、政令指定都市や中核市なんかを思い起こしてもらえば、これはありうると予想できたと思うんですよね。

 

 

肢2 「限り」という×フレーズ

 

地方自治法において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう(地方自治法2条8項)

 

 

肢3 「すべて」という×フレーズ

法定受託事務に係る審査請求先は、処分を行った執行機関によって異なる(地方自治法255条の2第1項柱書き)。

例として


都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分⇒当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
 

市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分⇒都道府県知事
 

 

肢4 地方自治は垂直的権力分立

 

憲法で学ぶところですが、地方自治というのは、国が地方を支配するのではなく、国と地方とで、垂直的な権力分立をはかり、自治を保障することなわけですよね

 

したがって、そう簡単に関与を認めることはできないでしょう

 

 

肢5 上乗せ条例は無制約ではない

 

判例(最判昭50.9.10)は「両者の対象事項と規定文言を対比するのみならず、それぞれの趣旨、目的、内容および効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって決定しなければならない」と判示している⇒よって法律に矛盾したり、法律に抵触するような基準を上乗せすることはできないね

 

 

 

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