みなさん、こんばんは、ジェームズ下山(本名下山重幸)です。今日は、2月2日は、2(じい)2(じ)の日、おじいさんの日だって知ってましたか。

 

敬老感謝の日があるじゃんね。私は、子供が小さいから、まあ、祖父になる前に死んでしまうと思うけど、周りには、そろそろ爺さん、いや、ひい爺さんになるような人もいるんですよね。人それぞれだわな。

 

さて、問題19は無効確認訴訟ですね。

 

 

初見の印象

 

まあ、これは既視感十分で、過去問の焼き直し、サービス問題。こういう問題は、主語、述語の対応さえしっかり吟味すれば、まず、解けますよ。

 

 

肢1 無効原因となる瑕疵ではなく、重大明白な瑕疵だよね

 

そもそも、無効原因となる瑕疵≠重大明白な瑕疵でしょ

 

無効原因があれば、それは無効なんだからさ

 

 

肢2 原告適格の制約、あるに決まってるよね

 

さすがに無効が絶対的とはいえ、誰でも主張できるわけではないよね

 

民法と同じだ

 

 

肢3 審査請求前置はないから、これが〇

 

そもそも無効を争うのに、そんなめんどくせーことできないよね

 

 

肢4 執行停止って有効だから停止すんだよね

 

 

肢5 補充性の要件を満たす必要があるな

 

 

無効確認訴訟の補充性をまとめておこう

 

取消訴訟と異なり、出訴期間の制限がない

重大かつ明白な違法がある場合、その行政行為は無効となる。処分が無効であれば、公定力も認められない。

したがって、無効な行政処分を受けた国民は、その処分が無効であることを前提として自己の権利利益を主張すれば良いのであって、無効確認訴訟を提起をする必要性はない。

このような点から、無効等確認の訴えは、法律が定める特別の場合にのみ提起することが可能とされているのである(補充性の原則)。

無効等確認訴訟には、①予防的無効確認訴訟、②補充的無効確認訴訟の2種類がある。

 

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