みなさん、おはようございます。ジェームズ下山(本名下山重幸)です。今日から2月ですね。
なぜ、2月をFeburuaryというのか?これはなかなか面白い話なんですよね。
かつて、ローマでは、1年は3月からはじまり、2月で終わってました。なるほど、生活に根差してものを考えるローマ人だな。春から始まり、冬で終わるわけだね。
そして、一年の終わりの2月に慰霊祭を行った。この慰霊祭をフェブルアーリア(Feburuaria)と呼んだことから、2月はフェブラリーになったそうです。
さて、行政法の判例問題です。
初見の印象 →予備試験レベルかな
処分性についての判例問題で、過去問の既視感があるようでなさそうで。勿論、予備試験とか司法試験には出てますよ。これは、というのが1の肢で、しかもこれが答えなんですね。判例やってないと難しかったかな。
でも、2から5は過去問にあるのでできてほしいかな。まあ、ここで落としても受かりますよ。
※ハイレベル合格を来年目指す人は、行政法の過去問の次は、予備試験の行政法も押さえておけば鬼に金棒、うまい棒だぞ。
肢1 開発行為の不同意→処分性なし。これが×で答え。
まあ、一見すれば、不同意に処分性があるようにも思えるけど、判決は次のように述べたんですよね。
「同意を拒否する行為それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない。したがって、開発行為を行おうとする者が、右の同意を得ることができず、開発行為を行うことができなくなったとしても、その権利ないし法的地位が侵害されたものとはいえないから、右の同意を拒否する行為が、国民の権利ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものであると解することはとはいえない」として、処分性を否定しています(最判H7.3.23)
こういう判決って屁理屈なんです。ですから、結論を頭に入れておかなければいけないよね。こういう理屈を頭にいれる必要はない。
こういう判決もありうるでしょ。
「同意を拒否する行為によって、実質的に開発行為は禁止又は制限される。したがって、開発行為を行おうとする者が、右の同意を得ることができず、開発行為を行うことができなくなるのは、権利ないし法的地位の侵害である。」と書くことも可能なわけですよね。
判決って、この最高裁の判決のように、ある意味、形式論で斬るものもあれば、わしの書いた偽判決みたいに実質的に判断して救うものもあるんだね。肢5の保育所廃止なんかはかなり実質的にみて結論だしてますよ。
肢2から5はよく出る肢だから結論だけ頭に入れておこう
用途地域の指定→処分性なし
土地区画整理事業の決お定→処分性あり
水道料金の改定→処分性なし
保育所廃止→処分性あり
告知 3月の舞台
3月の頭に荻窪小劇場で行われる、劇団治外法権の舞台に出ます。
オムニバスですね。面白いですよ。私の作る劇とはまた違うテーストです。