みなさん、こんばんは、ジェームズ下山(本名 下山重幸)です。

 

明日の30日、江古田の兎亭にて、太宰治のI can speakの一人芝居をします。午後八時からです。よろしくお願いします。

 

 

初見の印象

 

教示の問題って、今一つ受験生にはなじみのないもので、初学者は後回しにしがちだから、おそらく難しいと思った人は多いのではないでしょうか。

 

しかし、この問題、×を選ぶものですよね。×を選ぶも問題の最近の特徴は、知識ではなく、論理、法的思考によってこれはおかしいと判断させるものが多いんです。

 

この問題はそんなタイプの典型例でしょう。

 

 

肢1 この肢の論理的に理屈はおかしいでしょ。これが× 

 

 

口頭で処分をする場合は、そもそも教示の必要がないという知識があればこれが×だと瞬殺できる

 

しかし、この知識がなくとも、

 

口頭でする場合ってのは、重要でない処分ですよね

 

教示ってのは重要だからするんでしょ。

 

おかしいじゃんね。矛盾じゃんね。

 

重要でない処分に、処分が重要な場合にする教示するって論理矛盾じゃん!

 

※こういう法的思考っていうか、論理的思考を、私のオンライン講義は鍛えていきますよ!

 

条文は82条だね

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

 

 

 

肢2から肢5までは〇 あとで条文確認しておくべし