みなさん、おはようございます。下山重幸です。写真は今朝の平田君ですね。脚力が衰えてきましたね。
あと半年は生きられないかな。まあ、インドネシアの温度になんとか調節してますが、寒くなってきたしね。
問題41の穴埋めは、判例をしらなきゃ「おじゃん」ですね。まあ、できなくても受かります。穴埋めは。
では、東スポのアンカツさんに解説してもいましょう。
問題41 次の文章の空欄 ア ~ エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 ~20)から選びなさい。
問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、「 ア」 に関する様々な憲法上の要請に適合した「 イ 」といい得るものであるか否かにある。
・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、「 ウ」 及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、「 エ」 を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める 「ア」 の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「 イ 」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法 31 条、32 条、37 条 1 項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は 「ア」 の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める「 ア」 の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
(最大判平成 23 年 11 月 16 日刑集 65巻8号 1285 頁)
1 憲法訴訟 2 民事裁判 3 裁決 4 行政裁判
5 情状酌量 6 判例との関係 7 司法権 8 公開法廷
9 判決 10 紛争解決機関 11 決定 12 法令の解釈
13 裁判所 14 人身の自由 15 立法事実 16 評決
17 参審制 18 議決 19 法令の適用 20 刑事裁判
穴埋めは、簡単なもの、繰り返しきかれてるものから解くのが筋やね。
瞬殺、中村俊輔は、イやないかな。公平な裁判所しか考えられんわな。イは13できまりやね。
次に、ウやね。法令の適用ってあてはめやから、これは殺人になるのかならんのかとかは、素人感覚でいいわけやね。逆に法令の解釈は専門家でないとできんわな。そこでウは19やね
それとセットで、エは評決やろ。評決にまで裁判員が加わるから、問題になったんやね。エは16やな。
意外と難しいのはアやね。これは判決知っとれば、20ってわかるやけど、7もはいりそうやね。
ただ、司法権というと広すぎるやろ。行政訴訟やら民事訴訟やら家事審判なんかも司法権やからな。
憲法31条からはじまってんのは、いわゆる刑事裁判に関する原則やね。刑事訴訟ってのはアメリカでは憲法の先生が教えとるで。被疑者被告人の人権こそ第一に考えなきゃあかんというのがアメリカ流やからね。アは20やな。
ア 20 イ 13 ウ 19 エ 16
【最近の法令】
イギリス人は犬が好きなんだけど、嫌いな奴も結構いて、動物虐待がテレビ、新聞で問題によくなる。昨年2021年、Animal Welfare Actが改正され、虐待の刑罰が懲役五年になったんだよね。えっ、重いな、さすがイギリスと驚くかもしれないけど、日本も2020年から懲役二年から懲役5年に引き上げたね。イギリスはそれまでなんと6ヵ月だったんだよね。こりゃヤバいってんで、イギリスは日本などにそろえたね。
よく、法律の先生で外国かぶれの人は、イギリスとかドイツの法律は進んでるのに、日本は✖だみたいなことを宣う人いますが、意外と日本の法律って進んでるものもありやす。勿論、遅れてるがあるのは否めない。
日本はペット先進国でね、猫かつ、犬かつ、とか猫カフェとか世界に先立ててやってますよね。イギリス人がこれはすごいってんで真似したのが、ロンドンの裏通りあたりにある犬カフェだよね。イギリス人は猫より犬、フランス人は犬より猫だ。これはフランス革命あたりからそうらしいぞ。
私は昔は猫を多頭飼いしてましたが、今は平田君、ニジイロクワガタ、パプキンなどクワガタですね。
あとは馬ですかね。金杯ダブルではずれ、まあ、毎年出だしは悪いですから、気にしてません。