平成27年6月1日施行 改正道路交通法 自転車に関わる部分。
1)・信号無視
信号機の信号等に従わないこと
2)・通行禁止違反
道路標識等により通行を禁止されているに道路またはその部分を通行すること
3)・徐行違反
歩行者のための通行が禁止されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと 「
4)・通行区分違反
歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する通行区分を守らないこと
5)路側帯運行時の通行妨害
路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること
6)・遮断踏切立入り
遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報器がなっている間に踏切に 入ること
7)・交差点安全進行義務違反等
交通整理の行われていない交差点で他の車両の通行を妨害すること
8)・交差点優先車妨害
交差点で右折する際に他の進行を妨害すること
9)・環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点で他の車両の進行を妨害すること
10)・指定場所一時不停止
指定場所で一時停止しないこと
11)・歩道通行時の通行方法違反
歩道を走る際に指定部分を通行せず、また歩行者の通行を妨げるときに一時停止 しないこと
12)・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
制動装置を備えていない自転車を運転すること
13)・酒酔い運転
14)・安全運転義務違反
自転車は車両であるためハンドル・ブレーキを確実に操作し、他人に危害を及ばさないように運転しなければならない。
3年以内に2回以上上記14項目を繰り返すと講習の受講が必要です。
自転車は青キップが無かったはず
じゃ赤キップ?