法律の専門家による「神経の権利」の解説 | しげたろうのブログ【テクノロジー犯罪被害の周知・撲滅を目指して】

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私が直面しているテクノロジー犯罪(エレクトロニックハラスメント)被害と言う社会問題について、メーカーの技術者として勤めた経験と様々な視点から考察します。被害が止まったら、研究者又は技術者に戻る予定のため、科学技術評論、物理・化学などの記事を書きます。

 

 

上記の記事は、法律家であり、弁護士の水野祐氏の「神経の権利」についての解説である。日本でもコロンビア大学ラファエル・ユステ教授が提唱した「神経の権利」を専門家が解説している。

 

”「神経の権利」が内心という最後の秘境”と水野氏のタイトルにあるが、これが重要。これが人間の基本的人権として保障されていない段階で、高度化した神経科学に関する科学技術が悪用されると、民主主義の根幹を揺るがすことが起きる可能性があるのだ。

 

人間の内心、言い換えると、思考、意識、マインド、など様々な単語で言い表されるだろうか?神経科学や認知科学にはあまり造詣がない私には、結構、曖昧な単語であり、少しアバウトな理解である。これが、他人に無許可で脳データとして奪われ、勝手に利用されたりするのだ。人間は、基本的に何か行動を起こして、他人の人権を犯したり、公共の秩序を乱したりしなければ、基本的に考えていることは自由だ。

 

ブレインマシンインターフェイス技術の発展により、人間の脳神経に、情報を入出力することが可能となりつつある時代なので、「認知の自由」も保証されていなければならない。「認知の自由」は、プライバシー、自己決定権、そして思想の自由という既存の権利の拡張または更新と見ることができる。

 

そして、「脳に情報を入力する」ことが、「認知の自由」を揺るがす問題となるだろうから、ニューロテクノロジー特有の問題であり、その絶対的な部分を揺るがす可能性を秘めているので、早急な「神経の権利」の検討が必要であり、最終的には、世界人権宣言に盛り込む必要があると私は考える。

 

日本でも、本格的に「神経の権利」の議論が始まったようだ。安心した。

 

もう、日本の神経科学や認知科学の多くの学者や専門家も、海外での「神経の権利」の検討状況は知っていることだろう。日本でも、大きな議論が始まるのを期待したい。