こんにちは。

採用、定着、育成の専門家、山田真由子です。

 

先日、企業様にご訪問した際に、「変形労働時間制とフレックスタイム制度の違いはなんですか?」という質問を受けました。ここでは、これらの制度の違いについてわかりやすくご説明します。

 

変形労働時間制とは、一定の期間内で労働時間を調整し、法定労働時間の範囲内で柔軟に勤務時間を設定できる制度です。この制度の特徴は、特定の期間に労働時間を長くして、他の期間で短くすることで、全体として法定労働時間を超えないようにする点です。以下はそのポイントです。

 

時間調整:繁忙期に労働時間を延長し、閑散期に労働時間を短縮します。

手続き:就業規則に定め、労働基準監督署への届出が必要です。

 

フレックスタイム制度は、従業員が一定の期間内で、総労働時間の範囲内で自分の勤務開始・終了時間を自由に設定できる制度です。この制度の特徴は、コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(自由に勤務時間を設定できる時間帯)を設けることで、柔軟な働き方を実現する点です。以下はそのポイントです:

 

コアタイム:全従業員が必ず勤務しなければならない時間帯。

フレキシブルタイム:コアタイム以外の時間帯で、従業員が自由に勤務時間を設定できます。

 

総労働時間:一定の期間内に設定された総労働時間を守る必要があります。

手続き:就業規則に定め、労働基準監督署への届出が必要です。

 

 

変形労働時間制:期間内で労働時間を変動させる。

フレックスタイム制度:従業員が勤務時間を自由に設定できる。

 

変形労働時間制は、季節や業務の繁閑が明確な業種(例えば、観光業や製造業など)で効果的です。一方、フレックスタイム制度は、業務の性質上、従業員の裁量が求められる職種(例えば、クリエイティブ業務や営業職など)で多く利用されています。

 

企業様の状況や業務内容に応じて、適切な制度を選択し、労働時間の柔軟な管理を図ることが重要です。

 

ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。