どもども!

しふです!爆笑


今日は残念なお話ながら、へーとなった隅切りと道路の種類の関係についてです!


角地が解体される件、狭い道なのに隅切りがないのが不思議だったんです。

隅切りは法で定められた義務で、解体されて新しく開発されるなら建築確認下ろすのに必ず必要だと思ってました。

隅切りの要否は自治体が決めるんですね。


隅切り(すみ切り)についてわかりやすくまとめた


さて、解体される角地。

三方角地なんですが、片側しか隅切りされてません。


下図で言うと青と赤と黒の三方角地です。

図中の下側の角だけ隅切りされているんです。



黒と赤の角は、T字路どちらとも両側が隅切りされてます。


ん?キョロキョロ


と思ったので道路の種類を調べると、


青 42条1項道路

赤 42条2項道路

黒 42条1項5号道路


でした。自治体のホームページを検索すると、こう書いてありました。



えっ!びっくり


てことは?キョロキョロ


こうなると期待してたんですが。



実際はこうみたいです。



なんだーショボーン


残念…ショボーン


しかしこれはなかなか面白いキョロキョロ


セットバックされて取られる面積が道路によって異なるということなので、角地でセットバックする場合にどうなるかは道路の種類とその自治体の規制を調べないと分からないということですね。


ボロ戸建で土地の価値に期待して買う場合、道路の種類と自治体に決める隅切りの要否を知っておくとハズレをつかまずに済むかもしれませんし、現地見て周囲が隅切りされててもしなくても良いかもしれません。


今気になってるのは、隅切りしない新たな建築物が角をどう処理するのか、です。ギリギリまで家にすると確実に車が擦るでしょう。ピン角でギリギリまで何かを立てるのか、少し控えるのか、車の下部だけ擦り運転者から見えないイケズ石を置くのか。


私の将来の車での往来に大きな影響を与えます笑


解体された家の向かいも解体されないと道幅は4mより少し狭いまま。期待ほど価値は上がらないかもしれません。


しふ