シフテクト株式会社が設立されたのは2026年2月20日だった。
そして4日後の2月24日、shiftect.の技術を特願2026-026989として特許庁に出願した。

なぜ設立直後に出願したのか。
正確にいえば、順序は逆だった。
出願のスケジュールが先に決まっており、そのスケジュールに合わせて会社を設立したのだ。

S特許法人との打ち合わせの中で、出願日は2026年2月24日と決まっていた。
その日付に向けて明細書の作成と調整が進んでいた。
出願人をシフテクト株式会社とするためには、その日までに会社が存在していなければならない。
だから設立を2月20日にした。

この経緯が示しているのは、shiftect.の開発において特許出願がどれだけ中心的な位置を占めていたかということだ。
会社の設立日が出願日に合わせて決まるという構造は、通常の事業立ち上げとは順序が逆だった。
技術の権利化が先にあり、会社はその器として後から形を作った。

出願と同日に早期審査も申請した。
shiftect.の制御構造が汎用的な最適化制御技術として権利化できるかどうかの答えを、できるだけ早く得る必要があった。
2月24日はその意味で、shiftect.にとって一つの起点になった日だ。