福祉事務所 相談室(個室)での録音について | 渋谷区 精神保健福祉行政オンブズパーソンのブログ

【証明書】

私、[※※ ※※:(ブログでは伏せます)] は、[渋谷区] に居住し、以下の理由により、
福祉事務所の個室での対話を秘密録音したことを証明します。
 

日付: [2023年8月10日]

場所: [渋谷区福祉事務所]   関係者: [職員の氏名:Kさま]
 

理由:
私は、[自身の福祉や権利の保護のため、証拠として保持するため、誤解や紛争の防止のため]、

福祉事務所の個室での対話を秘密録音することを決定しました。

法的根拠: 

私は、[東京高裁昭和52年7月15日判決に基づき、個人の権利として秘密録音が許可されていると判断した]。

私の行動は、個人の権利と法的な要求に基づくものであり、適切な手続きを尊重したものです。

録音の取り扱い:
この録音は、私の個人的な証拠として保持し、公には開示されない(原則)よう厳重に管理いたします。

第三者への公開は[ 原則 ]行わず、また、提出が必要な理由が生じた場合、法的な手続きに従って承諾します。

 

この「区長への手紙」により、私は自身の行動が合法的で妥当であることを証明し、

福祉事務所での対話の秘密録音が私の権利と法的な根拠に基づくものであることを示したいと考えています。
 

 

しかし、話者の同意なくしてなされた録音記録は、
通常、話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかである事を勘案し、
相談員様の対応が概ね、不当性を認めなかった為、
相談員様に、冒頭、時間経過時点で告白したところ、

録音の制止を促されたため、その時点で録音を止めました。

「ほかの来庁者のプライバシー保護のため」との旨が理由だそうです。

 

 

■ 庁舎管理規則において、録音について、

事前の許可を必要とする旨及び庁舎の執務及び来庁者の個人情報の保護に支障がないときには、

許可することができる旨の規定を設けることが、必要と考えます。

■ とりわけ、

【 福祉事務所・相談室では市民の権利擁護の為、絶対に必要 】です。


 

 

行政サービスの質を確保するとともに職員に対する不当な圧力等の抑止の期待効果にも有効です。

邑楽町の場合:

邑楽町通話録音装置等の設置及び運用に関する要綱

第6条 では、行政側が通話録音データ等を、以下の場合利用しても良いことになっております。

(1) 町民等と職員の間で理解に齟齬が生じたことに起因するトラブル等が
生じ、通話録音データ等で検証を行うとき。

(3) 第4条第2項第4号に該当し、通話録音データ等で個人の生命、身体
又は財産の安全を守るため必要があるとき。

第7条 では、通話録音データ等は、次の各号のいずれかに該当する場合は第
三者に提供して良いことになっております。

(1) 当該通話録音データ等に記録されている者の同意があるとき。

(4) 職員に対する脅迫、恐喝、暴行等の犯罪に対応するため捜査機関に提
供する必要があるとき。

:以上、邑楽町の要綱。

署名: ※※ ※※:(ブログでは伏せます) 日付: 8月13日