市職員さんからお勧めされた「人よ、花よ、」読了。

”英雄”とも”軍神”とも呼ばれた楠木正成。

その子供に生まれた楠木正行が主人公ですが、そりゃ、しんどい人生やろな...と。
もう一人の重要人物として描かれる、後村上天皇(=南朝における、後醍醐天皇の次の天皇)もそうですが、自分の思いや考えとは関係なく、他の人が持つ理想的な人物像を、いわば勝手に押し付けられるってのは、きつ過ぎる。
皇室典範改正の折、天皇制の在り方についても、改めて、考えさせられました。

そして、久しぶりに北方健三さんの「破軍の星」が読みたくなったり、NHK大河「太平記」が見たくなったり。
つくづく、読書ってのはいいもんですね。

 ↓


さて本題、やや飛ばしてしまっていた、一般質問のご報告の続きですよ。

それでは、どうぞ。

 

■■■■■

 

福祉タクシーの不正利用についてです。
西宮市は電車・バス等、公共交通機関の利用が困難な重度障害者及び高齢者を対象に、福祉タクシー・リフト付き自動車の利用料を補助する「福祉タクシー派遣事業」を実施しています。
資料③をご覧ください。
 ↓

 

福祉タクシー派遣事業の運用は、
-----

・利用者が運転手に利用券を渡し、事業者は必要枚数、受け取る
→その後、事業者は受け取った分の利用券を市に提出して料金を請求する
→市は請求された金額を事業者に支払う
-----

というものです。
一方で、当該制度は定額制が要介護3以上、予約制は要介護4以上と一定以上、重度の方が利用されることもあり、利用する事業者・運転手が固定する傾向があります。
そのため利用券を運転手に渡したまま、事業者に任せっきりという事例も存在するようです。

こうした場合、事業者が実際にかかった以上の金額を請求する、実際にはなかった利用をあったことにして請求する等の不正行為が可能になります。

 

私は、こうした問題を2022年6月議会の一般質問で指摘。

市も指摘された内容を認め

-----

●通院履歴と健康保険の利用実績の比較
●架空請求等がないか確認できるよう、本人および家族に利用状況を通知
-----

等の対策を取ってきました。
ところが今年3月、私の元に不正請求についての訴えが届きました。
この事案について市が調査を進める過程で、不正を行っていた事業者から「同様のことは他の事業者もやっている。自分も教わって、やるようになった。」という趣旨の発言があったと聞きました。

この発言が事実であれば、福祉タクシー事業において、不正利用が横行していることも危惧されます。

 

なお資料④に示した通り、不正利用の疑いを知らせてきた方に対して、
-----

●当該事業者が提出した運行記録と、利用券の日付に相違が無いので問題はない

●外出を許可していない旨を知らせる病院側の証明文書を提出した際、「課内の看護師経験者から聞いたら、あまり難しい手術ではなく数日で動けるようになる。利用者が病院に黙って外出されたのではないのか? 」

-----

といった発言があったことも問題です。
 ↓

 

前述の通り、当該事業では構造的に不正が起こりえます。
市は不正利用に関する情報提供があった場合、予断を持たず、丁寧に向き合うべきです。
加えて今回の事案の場合、

-----

●事業者が利用券を所持したままになっているため、運行記録と利用券の日付に相違がないことは問題ないことの証明にはならない

●利用者の要介護度が高く、入院中の病院からの許可なしに、勝手に外出するとは考えにくい

-----

といった状況がありました。

こうした条件を考慮すると、市は寄せられた情報に、もっと前向きに向き合うべきでした。

市が持つ調査権限は限定的であり、対応が慎重にならざるを得ないことは理解できます。
しかしながら不適切な利用を止めるための貴重かつ重要な情報を提供してくださった市民への姿勢として、今回の対応は不適切と言わざるを得ません。

それでは以上の内容を踏まえて、4点質問します。

 

■■■■■

 

ポイントは、

-----

西宮市の介護タクシー事業においては、構造的に
・事業者が実際にかかった以上の金額を請求する
・実際にはなかった利用をあったことにして請求する
等の不正行為が可能
 ↓

これは私からの指摘もあり、以前から分かっていたこと

 ↓

にも拘らず、市民からの不正利用を疑う指摘に対して、きわめて後ろ向きな対応しかしなかった...

-----

ということになろうかと思います。

具体的な質疑の内容については、次回以降のブログでご報告します。

それでは今日のブログは、これにて失礼いたします。