青信号で横断歩道を自転車で渡り始めた老人の直前を乗用車が急右折して、老人は驚いて転倒するという事故(?)がありました。

 

交通ルール上は「横断歩道に通行者が居る場合、通行を妨げてはならない」という義務違反です。


 

交通事故の立件は、一般には【ドライブレコーダー】や【監視カメラ】の映像と【目撃証言】が有力な手がかりですが、ドライブレコーダーを自転車に搭載することは難しく、監視カメラが設置されていない交差点も多いので目撃者の証言協力が欠かせません。

 


私を含めた数人がこの事故を目撃し、転倒した老人に「大丈夫ですか?」と声かけしている間に、車は一瞬スピードを緩めただけでそのまま走り去ってしまいました。


幸いに老人には怪我は無かったようで、声かけしてくれた人に礼を言い、自転車に乗って去って行きました。


この事件は、警察に通報されることも無く、従って、交通事故として立件されることもなく、もちろん目撃者が証言を求められることもありませんでした。


このような非接触事故では、たとえ被害者が車のナンバーを憶えていたとしても、運転手に「ぶつかっていないし、接触もしていない」と言われればそれまでしょうから、事故として立件するのは困難でしょうね。


たとえ『非接触事故』であっても、相手が老人の場合、転倒すれば骨折する可能性が高く、また、後続車に轢かれる可能性もあるので、重大インシデントとして弱者を保護するための法整備が必要なのではないでしょうか。

 


ただし、『非接触事故』は『当たり屋』による虚偽申告が増加するリスクもありますので、慎重にならざるを得ないとは思いますが、・・・・