外国留学生のアルバイト代に注意【出身国によって違う源泉の取扱い】 | 会社設立に強い税理士・会計事務所/神戸市中央区

外国留学生のアルバイト代に注意【出身国によって違う源泉の取扱い】

 外国人留学生をアルバイトとして雇っている企業が増えているが、こうした外国から来た大学生をアルバイトとして雇った場合は、わが国が締結した租税条約よって、免税とされる給付の範囲等が国によって違うので、所得税の取扱いには注意が必要となる。

 

 例えば、中国から来た大学生の場合は、専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者またはその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計や教育のために受け取る給付または所得は、日中租税協定において免税とされる。だから、中国から来た大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされる。

 

 一方、インドから来た大学生の場合も、同様に免税とされるが、日印租税条約においては、日本の国外から支払われるものに限られている。したがって、インドから来た学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではないので、免税とはされないことになる。

 

 インドから来た大学生に支払う給与等については、その大学生が居住者か非居住者かの判定を行った上で、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うことになる。

 

 このように、わが国の締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々であることから、各国との租税条約の内容を確認する必要がある。


こちらもご覧ください。


神戸の税理士・会計事務所/神戸市中央区


会社設立/神戸に強い税理士