福田 則正 【サンモニ・『外国人』キャスター関口宏】「安倍さん、北のミサイルで騒ぎすぎ!」 「国家の一大事!ミサイル問題があるのに解散とは何事だ!」。これは、完全に放送法第第4条違反である。バカだから、公共の電波を私物化して、主権侵害をしていることに、全く気付いていない。
 
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福田 則正 ◆公共の電波を使うメディアは、局の意見や個人の意見を述べる権利を有しない。意見の異なる歴史認識・政治的発言は、反対意見を同人数で、同時間保障しないと、放送法第1条・第4条違反である。メディアは、主権者でも無ければ、国民の代表者でもないからである。(平成29年9月23日更新)

◆【1】メディアも、メディアの出演者も、放送法第1条・第4条を全く無視して、局・個人の意見を垂れ流し、平気な顔をしている。国民誘導・国民無視の、偏向報道のやりたい放題で無法状態である。共産党員局員(NHK370人)と外国人局
員(NHK500人)の巣窟である。

◆【2】メディアは主権者ではない。メディアは国民を代表していない。
公共の電波を使って、個人的意見を、平気で垂れ流しているメディア・メディアの出演者・コメンテーター・タレント等は、全て放送法第1条2の原則、及び第4条第2号・第3号・第4号に違反している(【関係法令】放送法)。
これが、偏向報道の実態である。
メディアは、無法状態で、国民主権の侵害の、やりたい放題である。
共産党員常勤職員、外国人のア常勤職員は、その存在自体が、放送法第1条違反である。

◆【3】メディアは主権者ではない。メディアは国民を代表していない。
主権者でもなく、国民の代表でもないメディアが、安倍政権に限らず、政治権力をチェックして、政権を崩壊させる権利を有しない。
政権を崩壊させるよう、国民を誘導することは、憲法に規定された国民主権の侵害である(【関係法令】日本国憲法)。
それは、メディアの仕事の範囲を著しく超えた、国民主権侵害である。

◆【4】メディアは主権侵害者、なりすましの国民代表詐欺師である。
メディアは、いつ、どんな方法で、国民の代表者になったか。
メディアの人間は、これをきっちりと説明するべきである。
メディアに、権力をチェックしてくれと、一任した国民・主権者は一人も居ない。
メディアは、営利企業としての、自己企業体の事業活動を行っているのである。
メディアには、正義を語る権利はない。メディアは主権者ではないので、何の権利があって正義を語るのか、説明してから語るべきである。メディアが正義を語ること自体が、国民誘導の国民主権侵害である(【関係法令】日本国憲法)。

◆【関係法令】
●放送法第一条
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
●放送法第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
●放送法 第百七十四条 (業務の停止)
総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
●日本国憲法
前文:国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。
●日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。