皆様、いつも私たちの活動を応援して下さり有難うございます。

ご報告が遅くなりましたが、大変嬉しいご報告をさせて下さい。

私たち「特定非営利活動法人しあわせの種たち」は、2023年5月16日に岡山市から認定を受け

認定NPO法人となり「認定特定非営利活動法人しあわせの種たち」となりました。

これもひとえに皆様の暖かいご支援のおかげと心より感謝しております。 


私たちの活動は、行政の譲渡事業との協働、また、最後の砦として殺処分現場からのレスキューに日々追われて活動しております。

その中で、認定取得に向けての準備や膨大な申請書類、審査を受けていくのは、正直、何度も心折れそうになりました。

なにもここまで大変な思いをして「認定」を受けなくても良いのではないかという声もありました。

しかし、ご寄附下さる皆様に、私たちも少しでもお役に立てるよう「税控除を受けられる法人」になりたいとの思いを設立当初から強く持っておりました。

また、ここ何年も続く多頭飼育崩壊、また、繁殖屋の廃業に伴う収容、猟犬の遺棄など・・・

飼主の高齢化により、飼えなくなった犬猫の収容が増えており、今後も高齢化社会に伴い、こんな事例が増えるとも予測されます。

それをどう防いでいけるのか・・・

勿論、殺処分対象の犬猫のレスキュー活動は変わらず続けてまいりますが、収容を少しでも減らす活動にも力を入れていかなければならないと考えてきました。

飼主が元気なうちに可愛い家族の行く末をしっかり考え、責任を持った飼い方ができる社会に変えていかないとならないと思います。

それをサポートできる法人となりたい! 

先ずは、一歩!の認定NPO取得です。

具体的な事業計画などはなるべく早くご報告できるように頑張ってまいります。

これからの目標に向かって、やっとスタートラインに立ったばかりですが、どうか皆様、これからも私たち「しあわせの種たち」の歩みを見守り、お力をお貸しいただけたら大変嬉しいです。

どうか宜しくお願い申し上げます。


さて、寄付金控除の話題で、必ず出てくるのが認定NPO法人という言葉ですが、先ずは一般にいうNPO法人と何がどう違うのか、どんな基準をクリアして税制優遇の対象となるのか、少しお話させて下さい。

NPOとは法人格の有無にかかわらず、非営利活動を行う団体を指します。  

その「特定非営利活動法人(NPO法人)」のうち、所轄庁から一定の要件を満たしていると「認定」された団体が「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」という法人格を得られ、通常のNPO法人とは別に所轄庁の認定審査を受けて合格した法人だけが「認定NPO」と名乗ることができます。

認定条件については「公共性」、「公益性」、「健全性」、「透明性」の4つの条件が求められます。

条件1:【公共性】たくさんの人に支持されている

条件2:【公益性】たくさんの人の役に立つ

条件3:【健全性】法人の管理が適切になされている

条件4:【透明性】会計や事業の報告が公開されている

これらの条件を満たしていることが認定NPOの「信頼性」を担保することで、税制優遇の対象とされているということになります。

2023年4月時点での認定NPOの数はNPO全体の約2.5%で、この数字は、まさにその認定基準のハードルの高さを物語っていると言えます。

と申しましても、NPO法人、また、法人格の有無、認定の有無にかかわらず、どの団体様も日々課題に取り組みながら団体の信頼性の確保にも向き合っていらっしゃいます。 

ただ、会計については、わかりやすい形式で内訳(事業費と管理費など)が示されているか、活動についてはどのくらいの頻度で報告が届けられているか。

ご寄附下さる皆様にとって、これらの確認を行うことの意味は、事前に信頼度を確かめるだけではなく、寄附の使途を知り、それによって得られた成果を知ることで、ご自分の寄附の価値をより実感していただけるのではないかと思います。

ぜひその点も考慮に入れて、ご自分の想いに添った団体を選んで、真摯に頑張っている団体に是非、ご支援を検討してみて下されば幸いです。


主な税制優遇措置4つは以下の通りです。

1.個人が寄付した場合、寄付金控除(所得控除、税額控除)が受けられる。 

2.法人が寄付した場合、損金(収益から引かれる費用)の枠が広がる。 

3.相続人が認定NPO法人に相続財を寄付した場合に、寄付をした財産が非課税になる 

4.NPO法人自身が「みなし寄附金」を受けられる。

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。

NPO法人では法人が寄付した際の限られた枠でしか税制優遇は受けられませんが、認定NPO法人は個人の所得税・住民税が控除の対象となることに加え、法人に認められる枠も大きくなります。 NPO法人との違いという点でもここが大きなポイントです。

よく取り上げられるのは、寄付者様が得られる所得税の寄付金控除についてです。 その概要は、認定NPOに対する寄付金額のうち、最大で約40%が税額から控除されるというものです。 その他に、企業様などが寄付した場合の法人税の優遇や、遺産の一部を寄付した際の相続税の優遇もあります

確定申告を行うことで寄付金控除を受けることができ、寄付金額の最大約半分が戻ってきます。

法人・団体さまからの認定NPO法人へのご寄付は税制上の優遇措置として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。

相続又は遺贈により財産を取得した人が、認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません)にその取得した財産を寄附した場合には、その寄附した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。

NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。

詳しくは内閣府HPをご覧下さい。