「治療」という言葉は使えません
こんな指摘が某ポータルサイトからされました
実は指圧館はあん摩マッサージ指圧師の施術所でして
広告出来る事は法律で決まっています
まず広告というものの大前提ですが・・・
広告に当たるものの具体例
チラシ、パンフレット等(ダイレクトメール、FAXによるものを含む)
ポスター、看板
新聞、雑誌その他出版物、放送、映写又は電光によるもの
Eメール、インターネット上のバナー広告等
インターネット上のホームページ(WEB上のページはすべて)
不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演術によるもの
広告であるとみなされる要件は、
①誘因性 ②特定性
を満たす場合である。
(①患者を誘引する目的があり、②施術所名称、住所等の記載があれば、広告とされる。)
ここから法律の条文に書かれていることで
鍼灸院、接骨院、マッサージ院に関して、広告を行うことができる内容
1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2 第1条に規定する業務の種類
3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4 施術日又は施術時間
5 その他厚生労働大臣が指定する事項
① もみりようじ
② やいと、えつ
③ 小児鍼(はり)
④ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条 の2第1項又は第2項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出 ている施術所である旨
⑤ 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が 必要な旨を明示する場合に限る。)
⑥ 予約に基づく施術の実施
⑦ 休日又は夜間における施術の実施
⑧ 出張による施術の実施
⑨ 駐車設備に関する事項
※ 1~3に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者 の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
今までホームページは「広告」には当たらないという事でしたが
新たなガイドラインには「広告」として取り扱うという話が出てきています
そうするとホームページは・・・
これだけしか載せられなくなります
1施術者 佐久間貴之
2あん摩マッサージ指圧師業
3湘南指圧館 電話080-5030-4928 住所藤沢市湘南台1-21-3エンゼルハイムシバタ306号室
4施術日【月・火・木・金・土・日】午前9時から13時・午後4時から8時
5⑤藤沢市保健所に施術所登録済み
⑥予約制
⑨専用駐車場無 近隣パーキングをご利用ください
ガイドラインを厳密に守ると
どういったサービスを提供するか載せられません
料金載せられません
効果載せられません
館内・施術中イメージ写真載せられません
クレジットカード決済出来る旨載せられません
ホームページのアドレス載せられません
指圧館をウェブで検索って書けません載せれません
載せられません・・・
載せられません・・・
載せられません・・・
誰が利用しようと思うでしょうか?!
こんなんじゃ良く知っている
ワタシ自身も利用しようとは思いませんよね
はたしてそれは消費者の為になるのでしょうか?
まったく馬鹿げた話です
このままでは益々「法律を守らない者」のところへ
消費者は導かれてしまう事でしょう
つまり騙される人が増えるという事です
尚、広告規制に則ったチラシを作るとしたら・・・
駅で見る病院の看板みたいなのが出来上がり
そう、病院の看板って法に則った造りになっているから
あんなにシンプルなんです
何の病気を診てもらえるのかわからないから
もう直接行くか電話で聞くかしか出来ないんです
具合が悪い中、何もわからない状態で・・・
医療者でない(極一部の悪徳医療者を含む)詐欺師たちのせいで改悪されそうです
そして詐欺師は相変わらず野放しになりそうですね