「治療」という言葉は使えません

こんな指摘が某ポータルサイトからされました

実は指圧館はあん摩マッサージ指圧師の施術所でして

広告出来る事は法律で決まっています 

グッブーバイバイおいで拍手

まず広告というものの大前提ですが・・・


広告に当たるものの具体例
チラシ、パンフレット等(ダイレクトメール、FAXによるものを含む)
ポスター、看板
新聞、雑誌その他出版物、放送、映写又は電光によるもの
Eメール、インターネット上のバナー広告等
インターネット上のホームページ(WEB上のページはすべて)
不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演術によるもの
広告であるとみなされる要件は、
 ①誘因性  ②特定性
を満たす場合である。
(①患者を誘引する目的があり、②施術所名称、住所等の記載があれば、広告とされる。)
グッブーバイバイおいで拍手
ここから法律の条文に書かれていることで


鍼灸院、接骨院、マッサージ院に関して、広告を行うことができる内容

1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2 第1条に規定する業務の種類
3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4 施術日又は施術時間
5 その他厚生労働大臣が指定する事項
① もみりようじ
② やいと、えつ
③ 小児鍼(はり)
④ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条 の2第1項又は第2項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出 ている施術所である旨
⑤ 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が 必要な旨を明示する場合に限る。)
⑥ 予約に基づく施術の実施
⑦ 休日又は夜間における施術の実施
⑧ 出張による施術の実施
⑨ 駐車設備に関する事項
※ 1~3に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者 の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

グッブーグッブーバイバイおいで拍手
今までホームページは「広告」には当たらないという事でしたが

新たなガイドラインには「広告」として取り扱うという話が出てきています


そうするとホームページは・・・

これだけしか載せられなくなります

ハサミハサミハサミハサミハサミ

1施術者 佐久間貴之
2あん摩マッサージ指圧師業
3湘南指圧館 電話080-5030-4928 住所藤沢市湘南台1-21-3エンゼルハイムシバタ306号室
4施術日【月・火・木・金・土・日】午前9時から13時・午後4時から8時
5⑤藤沢市保健所に施術所登録済み
 ⑥予約制
 ⑨専用駐車場無 近隣パーキングをご利用ください

ハサミハサミハサミハサミハサミ

ガイドラインを厳密に守ると

どういったサービスを提供するか載せられません
料金載せられません

効果載せられません

館内・施術中イメージ写真載せられません

クレジットカード決済出来る旨載せられません
ホームページのアドレス載せられません
指圧館をウェブで検索って書けません載せれません
載せられません・・・
載せられません・・・
載せられません・・・

誰が利用しようと思うでしょうか?!

こんなんじゃ良く知っている
ワタシ自身も利用しようとは思いませんよね

はたしてそれは消費者の為になるのでしょうか?
まったく馬鹿げた話です

このままでは益々「法律を守らない者」のところへ
消費者は導かれてしまう事でしょう
つまり騙される人が増えるという事です

尚、広告規制に則ったチラシを作るとしたら・・・

駅で見る病院の看板みたいなのが出来上がり

そう、病院の看板って法に則った造りになっているから

あんなにシンプルなんです

何の病気を診てもらえるのかわからないから

もう直接行くか電話で聞くかしか出来ないんです

具合が悪い中、何もわからない状態で・・・

医療者でない(極一部の悪徳医療者を含む)詐欺師たちのせいで改悪されそうです
そして詐欺師は相変わらず野放しになりそうですね