六月に「健康保険が使えるマッサージ」療養費の改定があります(2年毎)。健康保険は2年毎、介護保険は3年毎に見直され、ちょっとずつ時代が進んでいきます。

診療報酬改定は、医療従事者には重大な、患者さんにとってはちょっとした変化。病院で出される領収書に「点数」が書かれていますでしょ。あれが上がったり下がったりする。この点数に従うのが保険診療、その外側の医療行為は自由診療となり、「保険が利かない」というわけです。

ここで厚生労働大臣が医療マッサージに定めている現行の療養費を見てみましょうはり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和4年5月31日 保発0531第2号)

(1)マッサージを行った場合:1局所につき350円

局所とは、

・躯幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢

の5部位です。だんだんやな気分になってきましたね。身体を面積とか部位で計られていると思うと。

掛け算してみましょう。どの「局所」に施術するか、医師が指示します。5部位全て必要と認められて、

350×5= ¥1,750

(患者さんの自己負担金は、ここから1〜3割=¥175〜¥525)

この患者さんは右上腕伸筋群が廃用で痩せてきたからそこだけ、という医師の指示だと、¥350(35 点)。

病院の中にあマ指師が少ないのは、診療報酬が低いからです。この点数は、消炎鎮痛等処置(処置料)と同じです。そのためだけに専門職を配置できない。

今調べていて、この請願、要点がコンパクトでわかりやすい↓
要するにそういうことなのです。マッサージは慢性疼痛や自律神経症状の緩和に明らかな効果があり、ニーズがある。しかし、健康保険の適用範囲が狭い、診療報酬の点数が低い。

患者さんにとっても、「どこに行けばいいの?(※リラクゼーションで聞かれる)」という不利が発生している現況を深く憂う、一人の指圧師です。

(続き↓)