こんにちは。
シアエスト司法書士・行政書士事務所の今井康介です。

最近、「夫が亡くなったあとに妊娠が分かりました」というご相談を受けることがあります。
そのときに多くの方が不安に思うのが、
「この子にも相続権はあるの?」ということ。

実はこのテーマ、“死後懐胎(しごかいたい)”といって、
法律でも慎重に扱われている分野なんです。

胎児にも相続権があるって知っていますか?

民法では、

「胎児は、相続に関しては、すでに生まれたものとみなす」

と定められています。
つまり、亡くなった時にお腹の中にいた子どもには相続権があるんです。

 

ただし、亡くなったあとに受精した子ども(たとえば凍結精子などを使ったケース)は、
現行法ではまだ相続人と認められていません。

医療の進歩が進む今、
この“命と法律の関係”はとても繊細なテーマになっています。

家族が安心して向き合うために

「死後懐胎」という言葉を知らないまま相続手続きを進めると、
あとで登記や遺産分割をやり直す必要が出ることもあります。

 

だからこそ、
「もしかしたら」という状況がある場合には、
早めに専門家へ相談しておくことが大切です。

 

命の誕生は、何よりも尊いこと。
その気持ちを大切にしながら、
法律の上でもきちんと守られるようにしておきたいですね。

 

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👉 公式サイト|死後懐胎と相続の関係(司法書士が解説)

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