(1)基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
※環境省 動物愛護管理法動物愛護管理法の概要より
例えば、ペットショップが、売れ残ったからと言って(表現に憤りを感じ得ませんが)、その命を殺処分すれば、当然ですが犯罪になります。
命の習性を無視し、檻に閉じ込め、繁殖を繰り返させる事も明らかに犯罪です。
その他にも
もし、愛護法に触れる事実を知ったなら、告発すべきだと思います。ネット上で曖昧な情報を拡散するよりも大切な事ではないでしょうか。