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弁護士 渡辺 久の法律ブログ

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ブログを開設してからずいぶん時間が経ってしまいました。


今回は高齢者の財産管理について書きたいと思います。


高齢者の財産管理といっても、いくつか視点があります。


その一つは、詐欺的商法からいかにして高齢者の財産を守るかという点です。


新聞報道等によれば、警察や金融機関等の関係者の努力にもかかわらず、


詐欺的商法による高齢者の被害は減少するどころか増加しているようです。詐


欺的商法の中身も、未公開株、社債、外貨両替、金地金、CO2排出権取引等


多岐にわたっています。また、現預金のすべてを騙し取られた後、自宅まで担


保に取られて騙し取られたという悲惨なケースもあります。身寄りのない高齢者


が自宅を騙し取られてしまうと、生活の本拠を失い、生命の危機にさらされるこ


とになります。


詐欺的商法から高齢者の財産を守るためには、どのようにすればよいのでしょ


うか。


有効な解決策の一つとして、信託の活用があげられます。


高齢者財産の所有権を受託者に移しておけば、高齢者が万が一詐欺的商法


に騙されても、財産は隔離されているので、守ることができます。信託の財産


隔離機能の活用です。


もっとも、不動産に対する信託設定は登記する必要がありますが、そのために


は、当該不動産の固定資産税評価額の1000分の4の登録免許税がかかり


ます。これがデメリットかもしれません。


2006年の信託法改正により、民事信託の活用可能性が説かれていますが、


いまだ民事信託が十分に活用されている状況にはありません。


詐欺的商法から高齢者の財産を守るための仕組みとして、信託の活用を検討


する必要があります。


高齢者の財産管理についても、当職にご相談下さい。