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弁護士 渡辺 久の法律ブログ

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日本は民主主義を採用していることは誰もが知っていることでしょう。


でも、民主主義って何でしょうか。単に多数決で物事を決めることでしょうか。


例えば、国会で、沖縄県の新聞社2社が安保法制について意見を述べることを


法律で禁止することはできるでしょうか。


それは、多数決でもできないことは何となく分かるでしょう。


日本は民主主義を採用していますが、これは単なる民主主義ではありません。


正確にいえば、立憲民主主義を採用しているのです。


では、立憲民主主義とは何でしょうか。ここに憲法が登場します。


例えば、憲法21条は、表現の自由を保障していますが、この意味は、国家権力が、国民の表現


の自由を制限してはいけないということです。


民主主義を採用している国における国家権力は、国民の多数派の代弁者となります。選挙に大


勝した自民党の国会議員は、形式上とはいえ、国民の多数派を代表しているといえるかもしれま


せん。自分たちが実現しようとしている政策に関し、反対の意見を表明する学者や新聞社は、邪


魔な存在です。ですから、様々な圧力をかけてくる。ある意味、これは、多数派にありがちな行為


です。しかし、新聞社の報道の自由を制限するような法律を作っても、これは憲法21条に違反


し、憲法98条1項により無効となります。このように、憲法は、国民の多数派でも、抑圧してはな


らない、重要な権利を第3章の人権規定で列挙し(憲法9条もこれに含まれると思います)、少数


の国民の権利を保障しているのです。このような点で、日本国憲法が国民に保障する権利は、


かに重要なものであるかが分かると思います。安倍内閣は、憲法学者が憲法違反と判断して


いる安保法制ですら、数の論理で強行採決しようとしています。こうした安倍内閣の姿勢は、立憲


民主主義に対する思い上がった挑戦といえるでしょう。


安倍内閣が守ろうとしているのは、国家なのでしょうか、国民なのでしょうか。


特に若い人たちには、この点をよく考えてもらいたいと思います。