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[テーマ]
コンテンツホルダーが知っておきたいNFTの法律・契約
~IP活用を前に進めるために権利関係と契約を紐解く~
http://click.ssk21.co.jp/c?c=309184&m=29326852&v=89836b52
[講 師]
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所
パートナー弁護士(日本国・カリフォルニア州)
笠松 航平 氏
[日 時]
2022年3月2日(水) 午後2時~4時
[会 場]
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
[重点講義内容]
スニーカーのデジタルコンテンツが実物のスニーカーより高額で取引
される現象が起きているのはなぜでしょうか。コンテンツビジネスでの
NFTの活用が進んでいます。ファンに新しい価値を提供し、従来実現が
難しかったコンテンツ転売時における対価の還元が期待されるなど、
コンテンツホルダーのIP活用の選択肢としてNFT を検討する機会が
今後さらに増えることが予想されますが、NFTの活用にあたっては
その設計と密接に関わる法律・契約の検討も必要不可欠です。
本講演は、コンテンツ創作者、ブランドオーナーなどがIP を適切に
活用するため、一見複雑にみえるトークンやデジタルコンテンツに
関する権利関係を紐解き、また関連契約について把握しておきたい
エッセンスを具体的事例とともに平易に分かりやすく伝えることを
目的とします。
1.コンテンツビジネスとNFT
漫画、アニメ、アート、スポーツ等の最新事例からみる従来の
ライセンスビジネスにない利点は?リスクは?
2.NFTと法律・契約がどう交錯する?
3.コンテンツホルダーが把握しておきたい法的権利
4.NFTに関する契約
(1)NFTを出品するマーケットプレイスとの契約
(2)NFTの発行・販売等を支援する事業者との契約
(3)NFTの購入者/保有者との契約
5.質疑応答/名刺交換
[PROFILE 笠松 航平(かさまつ こうへい)氏]
2005年 京都大学総合人間学部卒業。
2007年 神戸大学法科大学院卒業。
2008年 司法修習修了(旧61期)。
2008年~2009年 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所勤務。
2009年~現在 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所。
2016年 カリフォルニア大学バークレー校ロースクール修士課程修了
(LL.M.Law and Technology Certificate)。
主な取扱分野は、インターネット・IT、メディア、エンターテインメント、
スタートアップ・ベンチャーキャピタル。
エンターテインメント・スポーツ業界のライセンス契約をテーマとした講演の講師多数。
最近の執筆として「データ戦略と法律」共著、日経BP社(2018、2021)。