立案担当者が解説 民事執行法の概要と令和元年改正 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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知らないと思わぬリスクも!立案担当者が解説

民事執行法の概要と令和元年改正

債権回収と二重払いのリスク回避、双方の視点から

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[講 師]

弁護士法人 大江橋法律事務所(東京事務所) 弁護士 山本 翔 氏

 

[日 時]

2020年1月23日(木) 午後2時~4時30分

 

[会 場]

SSK セミナールーム 

東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

 

[重点講義内容]

民事執行法とは、判決などで確定した私法上の請求権を実現するための法律であるため、

企業実務においては、債権回収や担保権実行等に携わる際に活用される場合がある法律かと思われる。

今国会で成立した令和元年改正法では、債務者財産の開示制度の実効性が強化されているため、

今後、債権者による債権回収がよりしやすくなるものと考えられる。

また、債権回収以外の場面でも、民事執行法の理解が問われる場合がある。

それは、紛争とは無関係の第三者がこの手続に巻き込まれてしまう場合であり、

例えば、取引先の貴社に対する売掛金債権が差し押さえられた場合や、

貴社の従業員の給与債権が差し押さえられた場合である。

このように「第三債務者」の立場から民事執行に巻き込まれてしまった場合において、

同法に関する基礎的な知識のないまま対応を行ってしまうとなると、

紛争の当事者ではないにもかかわらず、二重払いなどのリスクを負うこともある。

このセミナーでは、民事執行法の全体像を概説した上で、

債権者側(債権回収)と第三債務者側(リスク回避)の視点に立った実務上の留意点について、

令和元年改正を踏まえた解説を行う。

 

1.民事執行法の概要

 (1)金銭執行(不動産執行、動産執行、債権執行)

 (2)非金銭執行

 

2.債権者の視点(令和元年改正を踏まえ)

 (1)財産開示手続

 (2)第三者からの情報取得手続

 

3.第三債務者の視点(令和元年改正を踏まえ)

 (例)養育費を支払っていない従業員の給与が差し押さえられた場合の対応 など

 

4.残された課題と今後の民事執行法制

 

5.質疑応答/名刺交換

 

 

[PROFILE 山本 翔(やまもと しょう)氏]

05年慶應義塾大学法学部卒業、07年同大学法科大学院修了、08年弁護士登録。

16年2月から19年3月末まで法務省民事局付(法務省民事局参事官室手続法グループ)。

著作「民事執行法等の改正の要点(1)~(4)-金融実務に関連する項目を中心に‐」(共著)

(金融法務事情2118号、2120号、2122号、2124号)、

「人事訴訟法等の一部を改正する法律の概要」(共著)(NBL1135号)ほか多数