放送コンテンツ製作実務と下請法
~近時の具体的問題事例をもとに現場の実務に活かす~
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[講 師]
虎ノ門協同法律事務所 弁護士 大橋 卓生 氏
[日 時]
2019年2月21日(木) 午後2時~4時
[会 場]
AP虎ノ門
東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル
[重点講義内容]
平成15年の下請法改正により「下請取引」に「情報成果物作成委託」
として放送コンテンツの製作取引が含まれるようになり、平成21年
には総務省より「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイド
ライン」が策定され、公正取引委員会の調査等が実施され、放送
コンテンツの製作取引の適正化が図られてきた。しかしながら、
平成30年6月4日付の内閣府規制改革推進会議決定によれば、
<1>制作現場の問題はいまだ解決していないこと、
<2>著作権の無償譲渡等優越的地位の濫用が問題なり得る事例
も指摘されています。
本講演では、いま一度、下請法の基本的な理解を確認し、具体的な事例を
通じて放送コンテンツ取引実務においてのあり方、留意点を検討します。
1.下請法とは
(1)対象となる取引
(2)情報成果物とは
(3)親事業者の義務
(4)下請法の執行
2.下請法違反事例
3.優越的地位の濫用
(1)優越的地位の濫用とは
(2)違反事例
(3)下請法規制との相違
4.近時の問題事例
5.質疑応答/名刺交換
[PROFILE 大橋 卓生(おおはし たかお)氏]
株式会社東京ドーム勤務時代に、スポーツイベントやコンサートなど
スポーツ・エンターテインメントに関する法務経験を経て、弁護士を志、
現在、スポーツ・エンターテインメントの法務分野を中心に活動。
また、金沢工業大学虎ノ門大学院(社会人向け大学院)にて教授として
メディア・エンターテインメント領域の研究と指導を担当。
NPO法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク理事、
(公社)日本オリンピック委員会評議員、
(公社)学生野球協会理事等を務める。
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