著作権法における「引用」の最前線 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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著作権法における「引用」の最前線

~著作権法32条1項の解釈に揺れる判例実務~

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[講 師]

虎ノ門総合法律事務所 弁護士 雪丸 真吾 氏

 

[日 時]

2018年6月26日(火) 午後3時~5時

 

[会 場]

SSK セミナールーム

東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F

 

[重点講義内容]

「引用」は、あらゆる著作物について無許諾・無償での利用を可能に

し得る為に非常に使い勝手の良い著作権制限規定(制限規定の王様)

と評価されているが、反面、従来の判例はその成立について厳格な

態度を取ってきた。

ところが、平成22年10月13日の美術鑑定書事件知財高裁判決を

受けて、「引用」(著作権法32条1項)の従来の要件に対する

裁判所の考えが変わると共に引用の成立も従前より緩やかに認め

られるようになったのではないかと言われている。

本講座では、同判決以降の引用について判断した判例を検討し、

同判決の取る総合考慮説が判例実務において定着したと言えるのか、

引用の成立は認められ易くなったのかについて論じたい。

 

1.従来の「引用」の要件の概観(2要件説)

2.美術鑑定書事件知財高裁判決の登場

3.その後の判例実務の動向

 (1)2要件説は消えたか

 (2)総合考慮説は定着したか

 (3)引用は成立し易くなったか

4.質疑応答/名刺交換

 

[PROFILE 雪丸 真吾(ゆきまる しんご)氏]

1999年 東京大学法学部卒業

2001年 弁護士登録/虎ノ門総合法律事務所勤務

慶応義塾大学文学部非常勤講師(芸術関係法規演習)

株式会社アトラエ監査役

専門は、著作権法全般・労働法・破産法

著書に、「【第4版】Q&A引用・転載の実務と著作権法(中央経済社)

 

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