【シンギュラリティを見据えた
映像・放送・音楽・アニメ・クリエーター・制作者等のための】
AI生成物に関わる著作権法上の論点と利活用実務
~コンテンツビジネスを成功へ導く~
http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_18054.html
[講 師]
骨董通り法律事務所 弁護士 出井 甫 氏
[日 時]
2018年1月26日(金) 午前10時~12時30分
[会 場]
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F
[重点講義内容]
近年、簡単な操作のみで、音楽、文章、絵画、動画等を生成する
人工知能(AI)が登場しており、中には、人間の創作物と見分けが
つかないほど質の高いものを生成できるAIも存在します。
AIの利便性やその普及状況を踏まえると、今後も、このような
AIによる生成物(AI生成物)は、ますます社会に浸透していく
ことが予想されます。
もっとも、現行著作権法は、AI生成物の存在を前提に制定されて
いません。そのため、AIによる創作物(AI創作物)を含む
AI生成物を、著作権法上、どのように取扱うべきかを巡り、
様々な論点が浮上しています。
同論点に関する知見がないため、自身の制作した映像、音楽、文芸、
アニメ等のコンテンツが無断で利用されていても権利主張できず、
逆に、権利侵害と主張されることもありえます。
コンテンツ等の創作ビジネスに携わる企業(映像、放送、音楽等)、
クリエーター、制作者の方々は、このAI時代を生き抜くべく、
同論点のための対応策を検討しておくことが重要です。
そこで、本講演では、AI生成物が利活用されることにより生じる
著作権法上の論点を解説するとともに、それに対処するための方向性
及び実務的な対応案をご紹介いたします。
1.人工知能の発展
2.人工知能と人間社会に関する検討動向
3.どんなAI生成物が生まれているのか?
4.どんな著作権法上の論点が生じているか?
(1)AI生成物の著作物性
~AI生成物が無断利用されていたら
著作権侵害と主張できるか?
(2)AI生成物の依拠性
~AI生成物が学習済みデータと類似していたら
著作権侵害となるのか?
(3)AI生成物の悪用の可能性
~AI創作物を人間の創作物として
著作権侵害主張してくる者が生じないか?
(4)AI生成物と人間の創作物との代替性
~AI生成物は文化の発展を妨げないか?
5.質疑応答/名刺交換
[PROFILE 出井 甫(いでい はじめ)氏]
2013年 早稲田大学法学部卒業/同年 司法試験予備試験合格
2014年 司法試験合格・早稲田大学法科大学院中退
2015年 弁護士登録/アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所
2018年 骨董通り法律事務所に移籍
主な取扱分野:音楽、アニメ、ゲーム、ファッション、アート、
映画・テレビ、メディア及び著作権、商標法の契約交渉、契約書作成
及び紛争解決
主な論文・書籍:「AI創作物に関する著作権法上の問題点とその対策案」
(パテントVol.69 2016年12月号)
所属:第一東京弁護士会、
エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク、弁護士知財ネット
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