シェアリングエコノミービジネスにおける法的留意点 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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-シェアリング時代のより良いビジネスのために-
シェアリングエコノミービジネスにおける法的留意点
http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_17213.html

[講 師]
TMI総合法律事務所 弁護士 波多江 崇 氏
弁護士 菅野 邑斗 氏

[日 時]
2017年5月31日(水) 午後3時~5時

[会 場]
AP新橋虎ノ門 
東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル

[重点講義内容]
 スマートフォンが普及し、個人がいつでもインターネットにアクセス
できるようになったことで登場したシェアリングエコノミー。
既存リソースを効率的に活用できる方法として注目され、地方自治体
との連携等でビジネスが加速しつつもあり、政府も制度設計や各種の
支援措置を講じている。
 本講演では、シェアリングエコノミービジネスを運営する
プラットフォーマーがいかなる法的問題に直面し得るかについて、
民泊、カーシェアリングその他空間や労働力・スキルのシェア等の
新たなシェアリングエコノミービジネスを題材に、実務的対応について、
具体的に解説する。
 
1.シェアリングエコノミービジネスの現状
2.シェアリングエコノミービジネスにおけるプラットフォーマーの責任
3.ケーススタディ(仮定事例から法的留意点の対処法を考える)
4.シェアリングエコノミービジネスにおけるその他の法的留意点
5.質疑応答/名刺交換

[PROFILE 波多江 崇(はたえ たかし)氏]   
2003年 京都大学法学部卒業
2006年 弁護士登録・TMI総合法律事務所勤務
2014年 ペンシルバニア大学LLM卒業
2014年 サンフランシスコ モルガン・ルイス&バッキアス法律事務所勤務
2015年 CIPP/US (Certified Information Privacy Professional)
2016年 情報ネットワーク法学会
訴訟・紛争解決・交渉全般、IT関連法、プライバシー(個人情報保護法)
知財、テクノロジーと法・政策、一般企業法務、その他幅広い分野を
取り扱っている。

[PROFILE 菅野 邑斗(かんの ゆうと)氏]
2014年 中央大学法学部卒業
2015年 弁護士登録・TMI総合法律事務所勤務
訴訟・紛争解決、倒産処理、IT関連法、民泊等のシェアリングエコノミー関連、
一般企業法務等を取り扱っている。