診療関連死の全例届出と院内調査の実施 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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診療関連死の全例届出と院内調査の実施
義務付けへの対処要領
-法的観点を踏まえた医療現場対応の実践要領-
http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_14059.html

[講 師]
井上法律事務所 弁護士
医療法務弁護士グループ代表 井上 清成 氏

[日 時]
2014年3月15日(土) 午後1時~4時

[会 場]
SSK セミナールーム 
東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F

[重点講義内容]
医療事故調査制度に関して、春の通常国会において
医療法が改正されることが厚労省によって示されました。
病院も診療所も等しく、診療関連死の医療事故調査・
支援センターへの全例届出と院内事故調査実施とが
義務付けられます。センターへの届出や院内での調査には、
軽々に行うとそれがきっかけとなって大事件化する
リスクがあります。
しかし、有効活用すれば、警察・マスコミ・クレームへの
対処に役立ちます。
本セミナーでは、それらへの対処要領を示し、法的観点を
踏まえた現場対応の実践の仕方のポイントを解説いたします。

1.診療関連死のセンターへの全例届出義務
 (1)医療事故調査・支援センターへの届出の判断基準
 (2)センターへの届出の内容
 (3)医師法21条の異状死体届出との関連

2.院内での事故調査の実施義務
 (1)院内事故調査委員会の組織
   ・医療安全管理委員会との関連
   ・委員構成や選任の仕方
 (2)院内事故調査委員会の運用
   ・運用の要領
   ・事故調査報告書の作成マニュアル

3.院内規則の整備と書式
 (1)医療安全管理指針の見直し
 (2)医療安全管理委員会規則の作成・改定

4.院内事故調査委員会を利用した諸対応
 (1)警察・刑事対応
 (2)マスコミ対応
 (3)クレーム対応

5.質疑応答/名刺交換


[PROFILE 井上 清成(いのうえ きよなり)氏]
1981年 東京大学法学部卒。
1986年 弁護士登録(東京弁護士会所属)。
1989年 井上法律事務所開設。
2004年 医療法務弁護士グループ代表
2010年 厚生労働省社会保障審議会医療保険部会専門委員
      (出産育児一時金問題)
2012年 厚生労働省指導監査処分改善のための健康保険法
      改正研究会を設立し、石川善一弁護士と共同代表
病院顧問、病院代理人を務める傍ら、医療法務に関する講演会、
個別病院の研修会、論文執筆などの活動に従事。
現在、MMJに「医療の法律処方箋」を、
月刊集中に「経営に活かす法律の知恵袋」を連載中。
著書に『病院法務セミナー・よくわかる医療訴訟』、
『よく分かる病院のトラブル法的対応のコツ』、
『医療再建』(いずれもマイナビ)、
『病院法務部奮闘日誌』(日本医事新報社)、
『医療事故損害賠償の実務』(三協法規出版) など。