社労士試験まで44日(あと6週間+2日)
「年金頑張ろうシリーズ」として少しずつ取り上げていこうと思います。
本試験合格するためにはどうしても年金攻略は必要だからです。
令和5年 厚生年金保険法 問4 肢A
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
→○
平成30年 厚生年金保険法 問9 肢B
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
→○
令和元年 厚生年金保険法 問8 肢B
月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。
→×
標準報酬月額の改定は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後 3 か月間において受けた報酬についてなされる。設問の場合、原則として、「4月10日に支払った給与、5月10日に支払った給与及び6月10日に支払った給与の平均により判断する」。このため、4月21日が属する月である 4月10日に受ける報酬はなく、5月10日は 4月20日から4月30日までの分の報酬しかないため、「6月の報酬のみ」で改定が行われる。なお、6月分の報酬支払基礎日数が17日未満であるときは、改定が成立しない。
社労士になると、年金業務に従事している人以外は本当に疎遠になります。私自身も年金を取り上げることによって、良い復習になっています。